対象:企業法務
白木 麗弥
弁護士
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条項の記載について
契約書でよくあるのは、当該相手方に対して、自社との直接の取引を勧誘することを禁止するものです。
つまり、コンサルタントの方から「うちと直接取引しませんか?」と申し出るのはNGというものです。
また、業務で入手した情報を委託された業務以外の目的で使用することも禁止すべきでしょう。
つまり、コンサルタントが入手した情報をつかって、コンサルタントの他の業務(自社との直接取引を勧誘することもこれに含まれます。)を行うことはいけません、ということです。
違約金条項もつけられないし、心理的には効果がそれなりにあるとは思います。
しかし、一方その金額以上の損害賠償請求が難しくなりますのでその点も踏まえてご検討されてみてはいかがでしょうか。
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設立間もない小さな会社です。
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blueroseさん (神奈川県/38歳/男性)
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