条項の記載について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:企業法務

白木 麗弥

白木 麗弥
弁護士

1 good

条項の記載について

2010/11/12 16:12

契約書でよくあるのは、当該相手方に対して、自社との直接の取引を勧誘することを禁止するものです。
つまり、コンサルタントの方から「うちと直接取引しませんか?」と申し出るのはNGというものです。
また、業務で入手した情報を委託された業務以外の目的で使用することも禁止すべきでしょう。
つまり、コンサルタントが入手した情報をつかって、コンサルタントの他の業務(自社との直接取引を勧誘することもこれに含まれます。)を行うことはいけません、ということです。

違約金条項もつけられないし、心理的には効果がそれなりにあるとは思います。
しかし、一方その金額以上の損害賠償請求が難しくなりますのでその点も踏まえてご検討されてみてはいかがでしょうか。

契約
取引
契約書
情報
業務

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

業務委託契約書の記載内容について

法人・ビジネス 企業法務 2010/11/12 12:42

設立間もない小さな会社です。

取引先との関係で、当社から、取引先の会社へ社員をひとり出向させることになりました。
内容は、取引先が当社に発注する際に、その取引先での発注前段階の業務… [続きを読む]

blueroseさん (神奈川県/38歳/男性)

このQ&Aの回答

例えば、違約金条項で 柴崎 角人(行政書士) 2010/11/12 14:22
本当にそのような形式しか取れませんか? 服部 真和(行政書士) 2010/11/12 17:35

このQ&Aに類似したQ&A

業務委託基本契約書のある事項についての、合法性 ベンチャー役員さん  2014-07-11 01:35 回答1件
業務委託契約の解除 GOODYさん  2008-10-09 21:12 回答1件
営業を委託していた関係を解約したい marionさん  2010-08-04 14:58 回答1件
証券取引等監視委員会の検査と個人情報の保護 しづかさん  2008-11-09 19:51 回答1件
委任契約受任者からの契約解除は可能か ytytさん  2018-12-15 15:39 回答1件