対象:住宅賃貸
貸主、不動産業者の過剰な要求と思います。
不動産中心のFPの野口です。
不動産初心者様の内容から判断しますと、原状回復の費用負担は過剰と思います。
法令で「借主の原状回復義務は、通常使用による損耗、経年劣化は含まない」とされています。特に、東京都は、きめ細かくその細則を指導しています。
詳しくは こちら http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm
例えば、フローリングの「ひび割れ」は通常使用で起こった場合は貸主負担です。明らかに重量ものでたたくなどした場合に起こった場合だけです。「浴室の扉のがたつき」は、貸主補修です。「壁紙の張替え」は、大きくな剥がれ、損傷、落書き以外は貸主負担です。
もし、契約時に特約で原状回復の細かい補修まで負担すると明記している場合やペット飼育による原状回復は借主負担とするなど決めている場合は、借主負担です。
これらがない場合は、通常使用であれば、支払いを拒否し、敷金・保証金の返還を求めましょう。
不動産業者が応じない場合は、上記の東京都(宅建業者の免許に影響)に訴えると伝え、それでも強固であれば、東京都、諸費センターなどに相談してください。強い指導がされます。必ず大部分敷金は帰ってきます。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
初めまして。全くと言っていいほどに不動産の知識がありませんので、この機会に是非教えていただければと思い、投稿しました。宜しくお願いします。
タイトル通りですが、2年間賃貸マンシ… [続きを読む]
不動産初心者さん (東京都/35歳/女性)
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