物損事故より人身事故への変更、及び行政処分について - 松浦 靖典 - 専門家プロファイル

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物損事故より人身事故への変更、及び行政処分について

2010/11/04 01:19

きゅま様
この度は、大変な事故に遭いましたね、心よりお見舞い申し上げます。
質問に対する、私が考える回答を致します。

まず、人身事故への切り替えですが、自賠責保険では、人身への変更を行わなくとも、人身事故証明書不能理由届を提出することで、原則、申請することは可能です。
必ず、請求可能に応じてくれるとは言いきれませんが、現在のところ、私は否定されたことは無いですね。

しかし、まだ交通事故直後ですので、直ぐに人身事故に切り替えるべきでしょう。
行政処分については、相手方自身が怪我をして人身事故扱いと変更すれば、あなたに行政処分の可能性は十分考えられますが、あなたが人身事故にした場合は、相手に行政処分が科せられる事はあっても、あなたには特に処分はございませんので、ご安心ください。

交通事故の場合、交通事故の日から治療開始までに期間が開きますと、そもそも交通事故と痛みの因果関係が否定される場合がございますので、必ず明日に診察を受ける事を強く勧めます。

今後の人身事故について、適正な慰謝料、長引いた場合に後遺障害の認定を受ける為には、治療回数や期間などが影響します。
しっかり治療を受けて、是非ご自身の権利を獲得できるように頑張ってください。
それでは失礼します。

兵庫県尼崎市水堂町1丁目33番12号  
松浦法務事務所
行政書士 松浦
電話 06-6437-8506
メール syaken-m@osaka.email.ne.jp
H P  http://www.jiko110.org/index.html
    http://www.mutiuti110.jp/

補足

あなたの任意保険やご家族の任意保険に弁護士等費用担保特約といった特約に加入されておりますと、私の報酬も基本的に全て賄われますので確認してみてください。
弁護士等費用担保特約が付帯されていれば、出張費用も出ますので距離は気にせずに受任は可能ですし、そうでなくとも、基本的に書面のやり取りですので、私でも、お力になることは可能です。

行政書士

回答専門家

松浦 靖典
松浦 靖典
( 兵庫県 / 行政書士 )
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
06-6437-8506
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。

自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。

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この回答の相談

交通事故の物損害事故→人身事故切り替えについて

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2010/11/02 22:49

昨日交通事故(追突)を起こしました。
追い越し車線を当方が走行中、走行車線の車が
急に斜線変更→急ブレーキ→当方も急ブレーキを
かけたものの間に合わずに

追突という… [続きを読む]

きゅまさん (愛知県/27歳/女性)

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