慰謝料は払わないといけないでしょう - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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慰謝料は払わないといけないでしょう

2010/10/29 08:20

はじめは、夫も自分にも非があるとか、夫婦間もすれ違っていたからと言っていたのに、時間が経つにつれて、浮気相手に慰謝料もしくは示談金を請求すると言ってきたのですね。そういうことはよくあると思います。やはり許せないという気持ちになってしまったのでしょう。
そういう場合、夫が一度は非を認めていたことはさほど慰謝料額に影響しないでしょう。元々夫婦関係にも問題があったのに、「浮気がなかったら離婚にいたらなかった」と言い出したということですが、主観的にはそうなのでしょうし、訴訟の場でその主張をされると通りやすいと思います。問題があっても続ける夫婦は多いので、浮気がなかったら離婚までには発展しなかった可能性が高いとはいいやすいのです。そのまえに離婚を約束していたなら違いますけど。

夫と相手男性の示談というのはあくまでもお互いがこれならよいという金額で決まるので、相手がうんといわないといくらたっても解決しません。訴訟まで移行すれば裁判官が決めてくれるので相場の範囲で決まるでしょう。示談でも、弁護士が間に入れば訴訟での展開を考えながら妥当なところでまとめようとします。そういう意味では相場はそこでも意味を持ってきますね。
ご存知かと思いますが、夫からは貴方と大製に対して慰謝料請求ができます。これは共同不法行為とされる不法行為だからです。

協議離婚のつもりであるということですが、財産分与すべき預貯金などはないのでしょうか?あるのであれば、きちんと協議書を作成したほうがよいでしょう。また、離婚時にすべて解決するなら離婚時に慰謝料も決めて協議所に盛り込み、その後の債権債務関係がないことの確認をする文言を入れるべきでしょう(追加請求をできなくするためです)。

「離婚後も慰謝料の請求が出来る」というのは本当ですのでまず離婚だけしてもかまいません。不法行為ですので、離婚から3年で時効になりますが、それまではできます。上司の方は、仕事をやめるかどうかは社内規定によると思いますが、単に不倫だけでは通常は解雇できないでしょう。なお、夫が、会社でいいふらすような行為は名誉毀損にもなりえます。

補足

貴殿が新しい一歩を踏み出したいお気持ちはよくわかりますし、すっきりしてそうなるとよいなあと思います。

しかし、法的には貴殿が有責配偶者となり、貴殿からの離婚請求がなかなか認められないという状況にあります。
うまく話がまとまらないような場合には、弁護士に相談されたほうがよいでしょう。
金銭的は支払は甘受し、夫の心の痛みも理解してあげたうえで、法的問題をクリアして新たな一歩が踏み出せるとよいですね。

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慰謝料
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この回答の相談

協議離婚の予定なのですが

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/10/28 23:21

結婚して2年で先日夫から離婚して欲しいと言われました。
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チンチラさんさん (静岡県/29歳/女性)

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