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対象:税務・確定申告

福田 和博

福田 和博
税理士

3 good

問題ないと考えます。

2010/10/28 16:40
(
5.0
)

還付税金の減算を失念していたということですので、税務署からはもしかしたら「忘れていますよ」という程度の連絡があるかもしれません。

しかし減算で税金が減る方向ですので、ペナルティはありません。

正しい処理は更正の請求を出して、正しい税額に修正してもらいます。
更正の請求ができるのは申告期限から一年以内です。
当期の申告なので、まだ更正の請求が可能と考えます。

金額が非常に大きい場合は、更正の請求を検討した方がいいかもしれません。

税務
申告

評価・お礼

chisa8938 さん

2010/10/29 12:30

早速の回答有難うございました。
胸のつかえが取れたような気がします。
本当に助かりました。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

所得税還付金

法人・ビジネス 税務・確定申告 2010/10/28 15:42

法人税の申告書についての質問
前期において欠損となり当期に所得税の還付がありました。
会計上では雑収入で受入れ処理をしたのですが、当期の法人税申告書の別表四において
減算しないまま提出してしまいました。
… [続きを読む]

chisa8938さん (埼玉県/39歳/男性)

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