対象:年金・社会保険
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小島 信一
社会保険労務士
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退職日に気をつけて下さい
ミルトンママ様、はじめまして。社会保険労務士の小島です。
さて、ご質問の件ですが、お考えのとおりです。
退職後も出産手当金をもらえる要件は次のようになっています。
1.退職日まで継続して1年以上被保険者期間があること
2.被保険者の資格を失ったときに現に出産手当金の支給を受けているか、受ける条件を満たしていること
ミルトンママさんの場合、1の要件はクリアしていますが、2が問題です。支給を受ける条件を満たすとは、産前42日にかかる、ということを意味しています。よって、1月11日に切開出産するのであれば、12月1日が42日前になるため、この日以降、退職した場合にのみ要件を満たすことになります。もともとが1月21日予定日ですので、できれば、12月11日以降に退職すれば、安心ですね。なにかの都合で手術が遅れるかもしれません。
本来、妊娠を理由に退職を迫るのは法律上問題なのですが、せめて退職日の交渉くらいは認めてもらいたいですね。
あまり権利だけを主張すると会社から嫌われますので、「相談」という形で持ちかけてみてはいかがでしょうか?
寒くなってきたゆえ、ご自愛下さい。
以上
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