対象:遺産相続
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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相続の分配について
2010/10/14 17:31
VISTAさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『なので残りの二分の一は長男・長女の子3人・次女の5名で分配すれば良いのでしょうか。』につきまして、残りの二分の一の分配方法につきまして、各相続人が納得してもらえれば、どのように分配しても構いません。
ただし、財産の分配の割合でもめたときの目安として、法定相続を行った場合の割合を定めています。
また、既に長男さんは遺言により、お母さんの分をまるまる取得しているのですから、残りの分を改めて相続できる権利を主張した場合、他の相続人との間でもめたりすることも考えられます。
昔は長男が相続財産のほとんどを相続しましたが、今は相続人が法定相続に基づき、財産を相続することが一般的のようです。
よって、残された相続人の方々とよく話し合って決定するようにしていってください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
このQ&Aの回答
これからの手続きについて簡単に説明します
松野 絵里子(弁護士)
2010/10/15 21:39
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