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松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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養育費の基準

2010/10/07 13:01
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5.0
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養育費をもらうのは子どもの権利なので、貴方とのお子さんとその前妻とのお子さんと同じように父から養育してもらう権利があります。そのため、夫の年収に応じた金額が調停で決められますが、その際にもうひとりのお子さんがいることは加味されます。
前妻の収入にもよって決まってきます。低い場合には二万円以下ということもあります。

養育費
調停

評価・お礼

どんちゃん0501 さん

2010/10/09 07:19

ありがとうございました。

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この回答の相談

養育費について

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/10/07 11:59

はじめまして。私の夫は、バツ1で前妻が引き取っている中学生の子供がいます。私との間には、幼稚園児の子供がおります。
いままで養育費は払っておらず必要な時に何度かお金を払ってきましたが、この度、前妻の方… [続きを読む]

どんちゃん0501さん (北海道/38歳/女性)

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