対象:住宅検査・測量
西垣戸 重成
不動産コンサルタント
6
優遇税制の要件に注意
- (
- 5.0
- )
柳瀬川 様
はじめまして、住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
贈与税の優遇制度は、住宅資金の贈与に対する措置のため土地の贈与にはご利用いただけませんのでご注意ください。ただし、相続時精算課税制度であれば利用の対象となる可能性があります。
登記に関しては、建築士の方もお知り合いの専門家もいらっしゃるとは思いますが、建築会社ならいくらなんでもご紹介いただけるはずです。
それ以前に完了されたい場合は、ご自身で登記されるか、依頼先を探してください。ただし、所有権移転登記以前に分筆登記が必要な場合は、当手続きは土地家屋調査士にご依頼下さい。
不動産取得税は、登記完了後、通常は課税者から通知が来ます。当税は、土地を取得した日から3年以内(土地の取得が平成24年3月31日までの取得の場合)に新築すると軽減の対象となります。
道路部分の件ですが、中心後退により道路に取り込まれた部分の固定資産税の減免は届け出により可能かと思います。
以上ですが、不明点があればまたご質問ください。
評価・お礼
柳瀬川 さん
西垣戸様
ご回答いただきましてありがとうございます。遅くなり申し訳ございません。贈与税優遇は資金のみということは認識ありませんでした。相続時精算課税制度は調べたところ、親は65歳以上ですので、適用可能のようですね。相続資産は50坪のほか土地とアパート程度ですし、母、兄妹もおりますので、通常課税制度よりもこちらを適用したほうがよさそうですね。また、分筆、登記、等も、工務店が決まってからでも遅くないようですね。概算だけでも把握しておくようにします。非常に的確なアドバイス、助かりました。
西垣戸 重成
柳瀬川 様
ご返信有難うございます。
ご確認いただいたと思いますが、相続時精算課税制度の注意点は、相続発生時に加算されることにあります。
これは予想でしかありませんが、今後、相続税の基礎控除額(5000万円+1000万円×相続人数)が見直しされる可能性もあると考えています。
このような機会に、相続の概要を把握しておかれればより安心感があるものと思います。既に、今年の4月に相続税の改正があり、厳しくなりました。
EYE-PLUS 西垣戸 重成
(現在のポイント:7pt)
この回答の相談
はじめまして柳瀬川です。専門家の皆様アドバイス願います。
現在実家の家の前の土地50坪を貰い受け、30坪程度の家を建てようとしております。現在の贈与税免除優遇税制も活用したいと思います。現… [続きを読む]
柳瀬川さん (東京都/37歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A