対象:遺産相続

松野 絵里子
弁護士
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不動産の共有トラブルにはまず共有の理解が必要ですね
弁護士の松野絵里子です。
大きなポイントとして、不動産の共有とはどういう権利なのかについて理解が必要ですので、簡単に整理して書きますね。
ある不動産を複数で持っているのが不動産の所有権の共有なのですが、その場合、その権利を売ったりするような処分行為は共有者みんなでしかできません。ただし、持分は勝手に売れます(買いたい人はあまりいませんが)。
そして、過半数の決定でできる行為は、管理行為になります。
管理行為というのは改良して価値を高めたりすることが典型ですが、運用するのも一般には管理行為とされています。
そうしますと、管理会社と所有者の間の管理委託契約をまずしっかり見てみてください。
そこに書いてある約束が違反されている場合には、管理会社に債務不履行責任を追求でき、解除請求もできるというのは民法の定めできまっています。
決まった金額をきちんと所有者に渡していないとか、管理をきちんとやっていないのであれば債務不履行になります。
そこで、そういう債務不履行責任を追求するのは、管理行為なのかどうかですけど、そういえると思います。
すでにある契約が履行されていないので、文句を言うのはその財産の権利を維持するための行為だからです。ですので、解除も過半数の持分の方で(つまり6割の貴殿のみで)できるかと思います。
ただ、親族で管理契約内容が明確でないという場合、債務不履行はないといわれて争いになる可能性があります。また、他の方がこれは管理行為ではないといってくる可能性はあります。
もう少し具体的なことは判例など調べないとわかりませんが、一般的質問への回答としては上記とさせていただきますが、参考になれば幸いです。
補足
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シュナイダーさん (広島県/50歳/男性)
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