対象:遺産相続

畑中 学
不動産コンサルタント
-
賃貸借契約の解除を求めるところからだと思います。
はじめましてシュナイダー様
不動産コンサルタントの畑中と申します。
ご質問としては弁護士の先生にご相談する内容であると
思いますが、まずは簡単にお答えさせていただこうと
思います。
3棟を管理されている親族会社と所有者であるご兄弟皆様との間に
賃貸借契約を書面にしているのかどうかが分かりませんが、
一般的な書式をもって月額100万円にて貸借される契約をしていると
の前提としますと・・
賃料一部不払いをもって
1)不足分と滞納分を書面をもって請求(催告)。
2)応じなければ賃貸借契約の解除請求。
3)それさえも応じなければ訴訟か調亭。
(解除拒否の場合も)
簡単に言いますと上記の流れになるものと思います。
催告を行うことが重要ですので、まずはそれを行い、
反応をもってその後に進むかどうかをご判断されたら
どうかなと思います。
できれば2)の段階から費用はかかりますが、
弁護士の先生にご相談して事を起こされることを
お薦めいたします。
以上ご参考となれば幸いです。
不動産コンサルタント
畑中 学
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
5年前に父親が亡くなり、今現在までに兄弟3人で父が残した賃貸マンション3棟を管理運営しております。兄弟3人の相続時における共有持ち分は遺言により長女が3/10二男が6/10三女が1/10と協議により決… [続きを読む]
シュナイダーさん (広島県/50歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A