対象:年金・社会保険
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扶養は税金上の扶養と健康保険上の扶養と分かれます
さやか1229さん はじめましてFPの山宮と申します。
ここでは、税扶養と健康保険扶養と2つに分けて考えていきます。
●税扶養について
税金上の扶養は、1月から12月末までの収入の額で判断されます。
給与収入なら103万以下であれば扶養に入れます。
●健康保険上の扶養について
健康保険の扶養については、扶養に入れる時の収入状況で判断さ
れるのが一般的です。
したがってご主人が扶養申請をする時にさやか1229さんの
年間収入見込みが130万未満であれば扶養に入れます。
仮にその時点ですでに150万の収入があっても、退職して今後の
収入見込みが130万未満であれば扶養に入れることになります。
ただし、健康保険組合によっては基準が異なって、年収で判断
するところもあるようですので、ご主人の会社の健康保険組合に
確認する必要があります。
●130万超えるなら、160万まで稼げ
この意味は130万超えることで、次のような影響があります。
・国民年金保険料の負担が増える
・国民健康保険料の負担が増える
130万未満なら健康保険の扶養に入れます。当然国民健康
保険料の負担がなくなります。
同時に国民年金は第3号被保険者という取扱いになり、国民年金
保険料の負担がなくなります。(ご主人の厚生年金保険料に含
むとみなされるのですが、と言ってもご主人の厚生年金保険料
や健康保険料が高くなるわけではありません)
国民年金保険料は
15,100円×12か月=181,200円が必要ですが、健康保険の扶養に
入ることでこの金額の負担がなくなります。
また国民健康保険料は前年の年収に基づいて決定されるので
一定額の負担となります。
なので、130万超えるならたくさん稼ぐようにしないと結局
働き損になってしまうということです。
手続きについて
ご主人の会社で健康保険扶養基準を確認して、大丈夫であれば
結婚した時点で扶養申請を早めに出すのがよいと思います。
なお、退職後から結婚して扶養に入れるまでは国民健康保険に
加入するなら、市役所で国民健康保険の加入手続きとなります。
(さやか1229さんの会社の健康保険の任意継続も可能ですが
原則は2年間継続加入となり、保険料も今まで会社負担分も含め
て個人負担となります)
回答専門家

- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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