対象:離婚問題
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事情によります。
匿名っ娘さま。
はじめまして。北海道旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。
ご相談についてですが、今までにも色々な経緯があった上での相談と思います。
書いている通り、働かないのと働けないのとは事情が違うといえます。
働こうと思えば働けるのに働いていない場合には、収入を推計して算出することになります。
ただし、子が乳児・病気等で権利者(元奥様)が働けない場合には、推計するのが相当で無い場合もあります。
権利者の潜在的な稼働能力を認めて推計するかどうかなどを、権利者の就労歴や健康状態、子の年齢や健康状態を総合的にみて判断することになります。
3歳と1歳半の子供がいるとなかなか就職活動が容易ではないとも思います。
あなたからみると、元奥さんは養育費をもらって遊んでばかりいると見えるかもしれませんが、お子さん二人を育ていることも事実ですし、現在彼が払っている養育費だけで元妻さんが余りある生活をしているわけではないと思います。
もちろん、あなたが今後結婚し、子供を授かったときにはご自身が現在働いているとしてもいずれ退職・休職するときが来るでしょう。
そのときにはあなたも彼の扶養すべき対象者になりますし、生まれたお子さんも扶養すべき対象者になりますから、彼が扶養すべき対象者は前妻との子供2人から3人・4人と増え、その分一人当たりに振り分けられる額は少なくなります。
彼やあなたが養育費の減額を求めることは何ら間違った考えではありません。
当事者での話し合いで元奥様が減額に応じないのであれば、家庭裁判所に養育費の減額を求める調停を申し立てて話し合われたら良いと思います。
調停で合意に至らない場合は審判に移行に、先に挙げたような元奥様やお子さんの諸事情とそのときの相談者さん家族の収入などを総合的に考慮して新たな養育費の額を審判官が下すと思います。
彼とよく話し合って進めてください。
あなたにたくさんの幸せが訪れますように。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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