対象:離婚問題
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広川 明弘
行政書士
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単純に3年とはいきませんが
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川崎の行政書士の広川です。ご質問を拝読して、もめていないなら、なぜ12年も不倫関係を続けたのか、なぜもっと早くその男性は離婚しなかったのだろうか、という疑問は残りましたが、ご質問に絞ってご回答します。
不法行為による損害賠償の請求は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年、あるいは、不法行為の時から20年で時効になります。従いまして、離婚後3年で失効するわけではありません。
また、離婚後でも、不倫に対する慰謝料請求は可能です。ただ、訴訟等で争いになって証拠という話になれば、今まで何も知らなかったとすれば、強い証拠を元奥さんがこれから揃えるのは、なかなか困難かもしれません。
また、付き合う前から夫婦が破綻していたのであれば、妹さんとの関係が夫婦関係を壊したわけではないので、そもそも不法行為に当たらないかもしれません。
評価・お礼

sansan さん
早速の回答ありがとうございました。やはり不法行為の時効が成立するまでは
請求されることはありうるということなんですね。とてもわかりやすく説明して
頂いてありがとうございました。
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この回答の相談
妹のことで相談します。
妹は12年来の不倫の末にこの8月結婚となりました。
同月に相手の離婚が成立したからです。
問題は元奥さんがまったく不倫に気づいてなかったらしく
まったく12年の間一切何も… [続きを読む]
sansanさん (広島県/46歳/女性)
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