対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
新谷 義雄
行政書士
1
離婚後の子供の国民健康保険加入手続きについて
- (
- 5.0
- )
マロンTさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
離婚後の国民健康保険加入の効果はマロンTさんの場合、旦那さんの被扶養者から外れる事で発生します(資格喪失)
市役所の窓口で手続きした日ではありませんので、例え手続きが遅れても2年間遡って保険料を支払う事になります。14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を提出して貰う事になります。国民健康保険には「被扶養者」と言う概念がありませんので、同一世帯に属する者は世帯主がまとめて、この書類により同一世帯員ぶんの届け出が必要です。
娘さんの国民健康保険の加入ですが、離婚後マロンTさんと同一世帯に転入していれば姓が変わっていなくても(別姓でも)可能です。手続きが遅滞しても無保険者となる訳ではありませんが、元旦那さんの被扶養者から外れるために、勤務先の会社から娘さんが被扶養者資格を喪失した証明が必要になるでしょう。
評価・お礼
マロンT さん
大変早い回答ありがとうございました。
安心しました。
離婚後数ヶ月間、現在住んでいるところにそのまま住み続けるため、
夫とは同居というかたちになりますが
そこは問題ないでしょうか。
私と娘とで一世帯というふうになるのでしょうか。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
はじめまして。
34歳専業主婦です。5歳の子供がひとりいます。
離婚することになり、ほぼ条件など決まりました。
現在会社員の夫の扶養に入っています。
離婚後は旧姓に戻… [続きを読む]
マロンTさん (北海道/34歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A