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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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契約を締結した趣旨によります

2010/08/12 12:02

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

最近の不動産取引における不動産の瑕疵については、
契約を締結した趣旨(目的)に照らして判断されています。

今回、おそらく土地を購入して、
自己居住用の建物を建てることを趣旨(目的)として
不動産取引を締結し、履行されていると思います。

現状で、既に建物を建てて、居住しているので
おそらく自己居住用の建物を建築するという目的は
達成できているものと思われます。

したがって、今回のケースでは、
瑕疵担保責任を問うことは難しいと思われます。


例えば、今回の残置物等によって、建物建築ができなかったり、
通常の建築よりも過大な費用(地中埋設物の撤去費用)が
かかった場合は、瑕疵担保責任の期間内であれば、
売主に瑕疵担保責任を追及することができると思います。
(通常の工事よりも余計にかかった部分について)

通常、問題があれば建築時に工務店が相談にのってきます。
今回、建築の際に工務店からの連絡がなかったのであれば、
おそらく通常の建築工事の範囲内だったと思われます。

一般的な話になってしまいますが、
ガーデニングや家庭菜園をする際には、
元の土を掘り起こして植物に適した土に入れ替える作業を
買主が行います。

今回の残置物によって、土壌汚染等の問題があれば、
話は別ですが、お聞きしている範囲においては、
売主に責任を問うことは難しいと思われます。

少しでもお役に立てれば幸いです。

問題
購入
瑕疵担保責任
不動産

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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この回答の相談

瑕疵担保責任は有効なのか。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/08/12 10:02

昨年の夏に土地を購入し,すでに家が建って住み始めている現状です。購入前は雑草が生えている荒れ地の状態で,地目は畑でした。また,近所の人の話でも家が建っていた事は無いとの事でした。
 庭を耕… [続きを読む]

mayuichiさん (千葉県/31歳/男性)

このQ&Aの回答

瑕疵担保責任について 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/08/17 08:38
契約書の規定によりますが、瑕疵担保責任を追求できるかは微妙です 中沢 誠(不動産コンサルタント) 2010/08/12 10:45

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