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対象:住宅・不動産トラブル

中沢 誠

中沢 誠
不動産コンサルタント

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契約書の規定によりますが、瑕疵担保責任を追求できるかは微妙です

2010/08/12 10:45

こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢と申します。

売主に対して瑕疵担保責任を追求できるかどうかは、契約書の規定がどのようになっているかにもよります。

仮に瑕疵担保責任を追求することができるとしても、そもそも「瑕疵」とまで言えるかどうか微妙な感じがします。

既に家が建っており、また土壌汚染のように人体に直接影響のある(健康被害の危険がある)ということでもないというところからすると、契約の目的を達成することができない=契約解除を求めることができるレベルではないと思います。

契約解除まではできないとしても、瑕疵があることに関して損害賠償をすることはできます。この場合の損害とは、地中埋設物の撤去に要する費用ということになります。

ただこれも程度問題でして、土の中に多少何かが埋まっているというのはよくある話で、「いくらなんでもこれは酷い」というレベルでなければ、売主の瑕疵担保責任を追求するのは難しいと思います。

契約書
瑕疵担保責任
損害賠償
不動産

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この回答の相談

瑕疵担保責任は有効なのか。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/08/12 10:02

昨年の夏に土地を購入し,すでに家が建って住み始めている現状です。購入前は雑草が生えている荒れ地の状態で,地目は畑でした。また,近所の人の話でも家が建っていた事は無いとの事でした。
 庭を耕… [続きを読む]

mayuichiさん (千葉県/31歳/男性)

このQ&Aの回答

契約を締結した趣旨によります 真山 英二(不動産コンサルタント) 2010/08/12 12:02
瑕疵担保責任について 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/08/17 08:38

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