対象:遺産相続
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広川 明弘
行政書士
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調停を申し立てて、相続税申告書を出させてはいかがでしょう
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川崎の行政書士の広川です。順にご回答します。
自筆証書の遺言の有無については、先の弁護士さんのご回答のとおりです。
「宛名が個人名…」は、自筆遺言は封を開けず、裁判所で検認時に開封することになっています。なので、法律的には開封できないという回答になりますが、現実実態的な話は別でしょう。例えば、開封して読んでみたら都合の悪い遺言だったので捨ててしまって、遺言は存在しなかった、ということにしてしまえば、誰にもわからない…ということは、ことの善悪は別として、あり得ることではあります。
遺産の調査については、自力で一から遺産を調べるのは大変ですので、相手が情報を出してくれないなら、こちらから家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、そのなかで、相手に開示してもらうという方法も考えられます(出してきたものが全部かどうかはわかりませんが、名義変更を必要とするものはでてくるはずです。また、相続税申告対象であれば、相続税申告書を出してもらえば、それに載っていなければ脱税になるので、ふつうは全部書いてあると思います。)。申し立て自体はさほど難しくはないので、ご自分でもお出来になると思いますし、相手が弁護士をたててややこしくなってきたら、こちらも弁護士を立てるというふうでも構わないように思います。
以下、自力でお調べになるとした場合のことを書いてみます。
不動産については、所在の市町村がわかれば固定資産税の関係から調べられるかもしれませんが、まったくどこにあるかわからないということですと、すべての市町村に当たるわけにもいかないので、税金の通知が来ている実家の協力が全く得られないとすると、なかなか難しいのではないかと思います。銀行口座がわかって取引履歴を取って、固定資産税を引き落としで払っていることがわかる、というような事情があれば、そこから追っていくことも考えられます。
離婚していたかどうかは、市役所で調べられますが、離婚の訴訟や調停中であったかどうかを調べるのは、難しいと思います。(以下、補足へ続く)
補足
生命保険は、受取人がご主人のものがあったかどうかは調べられるでしょうが、受取人が奥さまや弟さんのものは、どうでしょうか。生命保険金は、受取人の固有財産であって、相続財産ではないので、基本的には、他の人がいくらもらっているかは関係ないのです。あまりにアンバランスな事情があれば、遺産分割協議で調整するケースもありますが…。相続税を納める遺産額であれば、申告書に書きますので、それを見ればわかります。どこの保険会社かわからなければ、個別にしらみつぶしに聞いていくしかないので、それなりに大変な作業になります。銀行等の預貯金についても、預金先がわからなければ、統一的に預金情報を持っている機関はないので、個別に当たっていくしかありません。いずれにしても、ある程度の心当たりがなければ、あるいは、調査範囲を絞らなければ、抽象的な可能性としては調べることはできるとしても、現実の調査はなかなか大変だと思います。
次に相手方の弁護士ですが、探すことも困難だと思いますし、仮にその弁護士さんを見つけても、依頼人の許可なく依頼人の情報を出すことはないでしょうし、ましてや不利になることは話してもらえないでしょう。
もっとも、不動産の名義変更や預貯金の名義変更は、旦那さんも交えた協議を経なければできませんので、それらは動かせずそのままになっているはずです(亡くなったことを隠して銀行からお金を引き出すこともできますが、それはまた別の話です)。
相手との交渉を依頼することを視野に入れるなら、弁護士に依頼してもいいでしょうし、とりあえず、交渉は抜きにして遺産の調査を、ということであれば、行政書士でもお手伝いできる部分はあるかもしれません。
以上、ご参考になれば幸いです。
評価・お礼

rockchick さん
素晴らしくご丁寧な回答どうもありがとうございます。
本当に本当に助かります。
今まだ頭の整理がついていないので、まずはお礼まで。
でもちょっとだけお聞きしたいのは、例えば近いうちに日本には行きますが、その前に外国から、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立ては出来るのでしょうか。
固定資産税もどうやって調べたらいいのか...
とにかく出来るだけやってみます。
重ね重ねどうもありがとうございました。

広川 明弘
外国にお住まいの間に申し立てをするなら、期日のたびに帰国というわけにもいかないでしょうし、現実的には代理人弁護士を立てればできるということになるのではないでしょうか(裁判手続きについては専門でないので、別の方に確認されることをお勧めします)。
不動産については、相続人であることを示す戸籍を集めて、心当たりの市町村の資産税の担当課に行って本人確認資料とともに示せば、課税証明を出してもらえるはずです。出れば、法務局に行って登記簿で改めて確認するという手順になろうかと思います。ただ、心当たりがないと、先に書いたように厳しいと思います。
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