対象:年金・社会保険
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どちらもすぐにご主人の会社で手続きをしてもらって下さい
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初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
1健康保険と2国民年金はリンクします。
まず、健康保険の年収基準はこれから130万円をこえるかどうかで判断します。
従って、ご主人の扶養に入り、国民年金の第3号被保険者となることができます。
時期を心配されているようですが、遡及加入がまったくできないことはありませんので
常識的に今から申請しても、退職や出産でゴタゴタしていたと言えば、基本的には
大丈夫だと思います。
どちらにしても、両方とも会社の健康保険組合の判断になりますので
週明けにでも、ご主人から、妻が退職したので保健と年金の加入手続きをしたいと
健康保険組合に連絡してもらって下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
沼田 順
評価・お礼
himawari7015 さん
沼田様、ご回答ありがとうございます。
申請は可能な限り早く行うべきですね。
扶養加入時期の遡りができる可能性があると知り、安心しました。
夫に会社の健康保険組合への連絡を急いでもらおうと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 沼田 順
- ( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
- Office JUN 代表
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この回答の相談
6月末まで派遣社員をしていましたが、10月に出産予定のため、退職しました。
今年の収入は130万を超えています。
出産予定ということもあり、しばらく再就職予定がないため、
失業給付金を… [続きを読む]
himawari7015さん (神奈川県/37歳/女性)
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