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事業所得があっても主人の扶養に入れますか

2007/06/27 11:39

K.Tさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

所得が38万円以上ですと扶養に入れませんし、76万円以上ですと配偶者特別控除も受けられなくなります。

ただし、確定申告は過去5年さかのぼって修正できますので、昨年分をやり直してはいかがでしょうか。場合によっては配偶者特別控除を受けることができるかもしれません。その場合はご主人も修正が必要になります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
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H18.5月からH19.3月まで保険営業をしていました。現在はパートです。18年度の収入110万ほど、所得84万ほどでした。(自分で白色申告しました)主人は舗装請負(一人親方)… [続きを読む]

K.Tさん

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