対象:年金・社会保険
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新谷 義雄
行政書士
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国民健康保険料の学生猶予はあるのでしょうか?
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hanabimotiさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
国民年金のような学生猶予の特例は国民健康保険にはありません。国民健康保険の保険料は前年所得で決まりますので、今年度の収入の見込みが130万円未満の場合、生計維持等の認定要件はありますが、サラリーマンの親族等の被扶養者に入るのがベターですね。
国民健康保険料は均等割り、所得割、世帯割などで構成されています。役所等で所得割の軽減措置などの制度利用できる場合もありますので、相談されてみては如何でしょう。
評価・お礼
hanabimoti さん
早速の回答ありがとうございます!
国民健康保険は前年度の収入で決まるのですね。
この様なお話は知識が乏しくてお恥ずかしいのですが、
もしよろしければ、もう2点お聞きしたいのですが、
・生計維持等の認定要件とは何ですか?
・父は会社員ですが、その会社では健康保険は無くて、個人で国民健康保険に入る事になっているそうなのですが、国民健康保険は扶養という制度はあるのでしょうか?
新谷 義雄
高評価ありがとう御座います。
お父様が国民健康保険の場合「被扶養者」と言う概念が無いため、残念ながらhanabimotiさんの分も国民健康保険に加入しなければなりません。
生計維持用件の認定の判断基準には「収入・親族・扶養者の収入にて生計を維持しているか」などが主な判定基準でしょう。あくまでケースバイケースです。
もし可能でしたら、他の健康保険加入されている同居親族の被扶養者になるか、国民健康保険の軽減措置の確認を役所窓口でお尋ねされ、利用できるか試されるのが良いと思います。
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この回答の相談
24歳。学生です。
今年の3月に仕事を退職して、4月から大学院に通っています。
それまでは私学共済の健康保険に加入していましたが、
4月から国民健康保険に加入しました。
その… [続きを読む]
hanabimotiさん (群馬県/24歳/女性)
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