対象:離婚問題
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新谷 義雄
行政書士
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離婚時の財産分与(住宅ローン・慰謝料)について
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sonoka52さん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
居住を継続されたいマンション名義ですが、不動産と抵当権の付従性で所有者が変わってもローンの返済が滞ると抵当権が執行されマンションの所有権を失う可能性があります。
元有責配偶者からの財産分与ですので、慰謝料としてローン残金1300万円を滞納無く返済し続けていくか?どうか?と言う問題もあるでしょう。それらに問題がなければ住み続ける事は可能でしょう。現在の所有権の按分比は50:50でしょうか?なにかあったときの為にも事前に単独で処分ができるように単独所有にしておくべきですね。
評価・お礼
sonoka52 さん
もう、売却しかないかと半ば諦めていました。
けれど、新谷さんからの回答をいただいて、もう少し粘り強く夫側と話し合いをしていくように姉に話してみます。
親切なアドバイスありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私の姉が結婚して5年目になる夫と約1年間の別居の末、近々離婚することになりました。
原因は、夫の度重なるギャンブルによる借金や裏切りです。
借金は司法書士に依頼し、各ロ… [続きを読む]
sonoka52さん (東京都/32歳/女性)
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