対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
先に抜ける必要はありません
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
健康保険の扶養はややこしいですね。
1まず採用になれば、社会保険の取得年月日等を書きます
2その後、お父様の会社に健康保険被扶養者(移動)届を請求
3その欄に、「被扶養者でなくなった日」というのがありますので
そこに1の取得年月日を書く
仕事を辞めた場合は、会社に社会保険の資格喪失日を確認して
再度、2の書類を請求して、今度は「被扶養者になった日」を書けば
特に問題はありません。
確かにお父様には、2回請求してもらうことになりますが
このような事務手続きは普通に行われています。
なお、仕事が終わった後に仕事がない待機期間はまた扶養に戻る可能性もあります。
後は2ヶ月という期間をどう考えるかでしょうか。
派遣会社によっては、最初から扶養の範囲内ということで何も求めない会社も
ありますが、これは登録型派遣なので、今後法律で禁止になる可能性もあります。
パートやアルバイトの方が、そういう意味では融通が利きますね。
以上、ご参考になれば幸いです。
沼田 順
回答専門家
- 沼田 順
- ( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
- Office JUN 代表
住宅金融公庫出身のFPが貴方のマイホームライフをサポート
素敵なマイホームを手に入れて最後まで幸せに暮らして欲しい。これが住宅金融公庫勤務時代に年間500件以上の住宅ローン相談業務を担当してきた私自身の願いです。その経験を基に貴方のマイホームライフをトータルにサポート致します。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
私は現在無職で社会保険は親の扶養に入っています。
今度派遣社員(短期)の面接を受けることになりましたが、
もし派遣会社への登録が決まったら社会保険関係は自社の物… [続きを読む]
k0t0riさん (静岡県/30歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A