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対象:住宅・不動産トラブル

2mの接道をどうとるか

2010/07/06 18:39
(
5.0
)

敷地は2m以上の長さで建築基準法上の道路に接していなければいけません。

「本人所有地の雑種地」は、敷地の一部として参入すれば問題ありません。
問題は赤線道のほうです。
「赤線道」と言うのは建築基準法上の道路ではありません。

どのような形状でこれが挟まっているのかはわかりませんが、これは「他人の敷地」
なので敷地が道路に接道していない事になります。
ここの所有権はどなたがお持ちなのでしょうか。

43条ただし書き道路の規定は、敷地と基準法上の道路との間に一定の基準を満たした
道路にかわる敷地がある場合に認められます。
今回の敷地がただし書き道路になるかどうかは、これだけではわかりません。

赤線道の所有者が民間の場合は、借りるか買うかなどの方策がとれます。
そうすれば、そこも敷地として扱って接道します。

所有者が公共の場合は、役所と協議してどのようにするか考える必要があります。
付け替えの意味はよくわかりませんが、所有されてる雑種地と交換するような
扱いでしょうか?(想像ですが)

どちらにしても、建築士に依頼するのが一番良いと思います。

建築士
協議
建築
依頼

評価・お礼

亮くんパパ さん

分かりやすい回答有難うございました。
役所からの回答を待って、先生からのご意見も参考にしながら計画を進めていこうと思います。

回答専門家

小松原 敬
小松原 敬
( 神奈川県 / 建築家 )
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
045-314-5360
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

住まいの建替えでの接道問題

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/07/06 17:01

住まいの建替えをする上で、法務局で地図を入手したところ建替え予定地が「建築基準法上の道路」に接していないことが分かりました。
 地図上では建替え予定地から「建築基準法上の道路」までの間に『… [続きを読む]

亮くんパパさん (岡山県/37歳/男性)

このQ&Aの回答

役所との十分な協議を 佐嘉田 英樹(不動産コンサルタント) 2010/07/06 17:53
里道の払い下げ 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/07/06 19:29
43条許可申請では?? 安田 和人(建築家) 2010/07/06 20:05
建築できた事例 富樫 孝幸(建築家) 2010/07/06 21:07
「里道の払い下げ申請」 袋谷 千栄子(建築家) 2010/07/07 00:20

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