対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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まずは雇用保険の要件確認が必要です
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
まず産休は労働基準法で保障されており、産前6週間と産後8週間は働けません。
育児休暇は雇用保険が絶対条件ですが、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が
12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
まずはこれを満たさなければなりません。
育児休業給付金は50%に引き上げられ、子供が1才になるまで
2ヶ月に1回、振り込まれます。
また賃金日額がベースですが、普通は交通費も含みます。
育児休業給付金も収入に含まれますが、元々が扶養の範囲内であれば
その金額の50%ですので大丈夫でしょう。
また育児休業給付金は非課税です。
さらに育児休業期間中は厚生年金の支払いが免除されますが
支払ったものとして扱われます。
ただし、上記の取扱は扶養内では関係ありませんが・・・
以上、ご参考になれば幸いです。
沼田 順
回答専門家
- 沼田 順
- ( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
- Office JUN 代表
住宅金融公庫出身のFPが貴方のマイホームライフをサポート
素敵なマイホームを手に入れて最後まで幸せに暮らして欲しい。これが住宅金融公庫勤務時代に年間500件以上の住宅ローン相談業務を担当してきた私自身の願いです。その経験を基に貴方のマイホームライフをトータルにサポート致します。
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この回答の相談
130万以内のパート(扶養内)で働く予定です。
■雇用保険を付けていれば産休と育児休暇は取れますか?
■育児休暇中は育児休業給付金として給与の50%が貰えると聞きましたが
本当でしょう… [続きを読む]
ereereerekさん (茨城県/25歳/女性)
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