まずは雇用保険の要件確認が必要です - 沼田 順 - 専門家プロファイル

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沼田 順 専門家

沼田 順
ファイナンシャルプランナー

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まずは雇用保険の要件確認が必要です

2010/07/05 22:40

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

まず産休は労働基準法で保障されており、産前6週間と産後8週間は働けません。

育児休暇は雇用保険が絶対条件ですが、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が
12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。

まずはこれを満たさなければなりません。

育児休業給付金は50%に引き上げられ、子供が1才になるまで
2ヶ月に1回、振り込まれます。

また賃金日額がベースですが、普通は交通費も含みます。

育児休業給付金も収入に含まれますが、元々が扶養の範囲内であれば
その金額の50%ですので大丈夫でしょう。

また育児休業給付金は非課税です。
さらに育児休業期間中は厚生年金の支払いが免除されますが
支払ったものとして扱われます。

ただし、上記の取扱は扶養内では関係ありませんが・・・

以上、ご参考になれば幸いです。

沼田 順

雇用保険
産休
受給
厚生年金
育児休業給付

回答専門家

沼田 順
沼田 順
( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
Office JUN 代表

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素敵なマイホームを手に入れて最後まで幸せに暮らして欲しい。これが住宅金融公庫勤務時代に年間500件以上の住宅ローン相談業務を担当してきた私自身の願いです。その経験を基に貴方のマイホームライフをトータルにサポート致します。

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この回答の相談

扶養内でも産休&育休は取れますか?

マネー 年金・社会保険 2010/07/04 13:47

130万以内のパート(扶養内)で働く予定です。

■雇用保険を付けていれば産休と育児休暇は取れますか?

■育児休暇中は育児休業給付金として給与の50%が貰えると聞きましたが
本当でしょう… [続きを読む]

ereereerekさん (茨城県/25歳/女性)

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