対象:遺産相続
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高橋 恭司
弁護士
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相続人について
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弁護士の高橋です。
ご質問の件ですが、「女性の子供」が「先妻の子供」との間でどのような養子縁組をしているかにより異なります。
養子縁組が普通養子縁組であれば、実親子関係が維持されるので、「女性の子供」は、実親である「女性」の相続人になります。この場合、「女性」の甥姪は相続人になれません。
他方、養子縁組が特別養子縁組であれば、実親子関係が終了しますので、「女性の子供」は実子であっても、実親である「女性」の相続人にはなれません。この場合、おそらく「女性」の親等の直系尊属は生存していないでしょうから、「女性」の兄弟か、その代襲相続人
である甥姪が相続人になります。甥姪が相続する場合には、甥姪の親である「女性」の兄弟と「女性」が、いわゆる全血兄弟姉妹であるか半血兄弟姉妹であるかにより、兄弟や甥姪の相続分に差異が生じます。
なお、上記の説明は、「女性」の夫の相続が有効に終了してており、「女性」の固有財産の相続についてのみの回答であることをご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
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ゆーくんみやこ さん
素早い回答本当にありがとうございました 養子縁組にもいろいろあることや 全血半血兄弟姉妹についても知りませんでした これからよく皆で相談してみます
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