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対象:民事家事・生活トラブル

今林 浩一郎

今林 浩一郎
行政書士

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弁護士の義務

2010/06/26 12:26
(
5.0
)

弁護士と依頼者の関係は民法上委任関係ですから、弁護士は「委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務」(民法644条)を負います。すなわち、弁護士はG社の最善の利益を図る義務を負うことを意味します。確かに弁護士は弁護士法により違法な又は倫理上問題がある仕方で事務処理することを禁じられています。とはいえ、相手が弁護士だから良心的に行動するだろうと安心していたら、あなたは自分の権利を失うかもしれません。

そこで、あなたは自分の権利を守るために自発的に行動する必要があります。「G社と協議して再度FAXで連絡する」と言って以来1ヶ月以上が経過したのですから、これ以上単に待つのは賢明ではありません。仮に相手方弁護士が「今後G社に直接の督促はするな」と言ったとしても、こちら側が法的手段を採れないという意味ではありません。

1つの方法としては、こちら側も弁護士を委任し、対抗手段を講じることが考えられます。しかしながら、費用面で弁護士を依頼することが困難であれば、まず簡易裁判所に支払督促の申し立てをすることを検討してみてください。ちなみに、支払督促の方法に関しては、(http://profile.allabout.co.jp/pf/marvellous157-koichiro/q/q-101787/)を参照してみてください。

弁護士
事務
法的
支払督促
方法

評価・お礼

god50devil50 さん

ご丁寧な解説ありがとうございます。
確か、支払督促をすることで意義を申し立てられたら裁判になるのですよね?おそらくは異議申し立てをしてくるのではないかと思います(そういう強気の態度に出てくる相手だからです)。
相手は遠方にいるためそういうことをしていると制作費用以上に費用がかかることも考えられます。こういった小額であるからこそ、踏み倒そうという意図も裏側にあると思っています。そういう場合でも支払い督促した方が良いでしょうか?また支払い督促は弁護士の言う、受任後の督促行為にあたりませんか?

今林 浩一郎

今林 浩一郎

お役に立てて幸いです。相手側の弁護士の主張如何にかかわらず貴方は貴方の権利を主張すべきだと考えます。貸金業法21条1項9号には「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること」を禁止していますが、貸金業法は貸金業者を対象とした法律ですから、一般債権者である貴方がこの法律の規制を心配する必要はありません。ですから、貴方が支払督促しても問題はないと考えます。

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この回答の相談

督促を止めろといっても交渉を進めない弁護士って・・・

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2010/06/25 19:42

こんにちは。

とあるホームページ制作の案件で、現在クライアント(G社とします)から料金を支払ってもらっていません。
督促をし続けていると、弁護士が出てきて受任した… [続きを読む]

god50devil50さん (大阪府/32歳/男性)

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