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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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生活費の件

2010/06/12 08:48
(
4.0
)

エムユーさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

法律に関しては専門外のため、あくまでも参考程度に留めていただければと思います。

『この状態で、私は妻に対して生活費などの名目でお金をあげないといけないのでしょうか?』につきまして、お子様がいる場合、養育費を負担することは法律のうえでも義務になると思われますが、基本的に生活費の拠出額につきましては、ご夫婦で話し合ってきめることになると思われます。

よって、具体的に幾らという金額はなく、お互いの合意金額になるとおもわれますので、生活費を渡さないことで訴える法的な根拠があるようには思われません。

離婚するときに慰謝料の支払いはあると思われますが、養育費の負担とは異なり後からの生活費を負担しているケースはあまりないように思われます。

尚、ご相談の内容からすると専門家は弁護士さんになると思われますので、最寄りの法テラスあてにご相談していただくことをお勧め致します。

専門の弁護士さんが対応してもらえると思われます。

以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

弁護士
金額
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弁護
法律

評価・お礼

エムユー さん

渡辺様

とても参考になりました。ありがとうございました。

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この回答の相談

離婚協議中の妻への金銭の授受について

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/06/11 15:20

現在、妻と家庭内別居中です。
家事については、それぞれ自分のことは自分でやる、ということになっています。

私自身は、妻からは一切の世話を受けていません。
住宅ローン、光熱費、生… [続きを読む]

エムユーさん (神奈川県/48歳/男性)

このQ&Aの回答

住宅ローンも光熱費も婚姻費用の一部になります。 小林 政浩(行政書士) 2010/06/11 17:18
生活費は出してますよ!! 近江 佳美(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/11 16:33

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