対象:会計・経理
中山 隆太郎
税理士
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社会保険と税金の基準期間の違い
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クリン様
税理士の中山です。
まず所得税と社会保険とでは計算する期間が異なります。
所得税・住民税は1月1日から12月31日までの収入(所得)により扶養判定いたします。
これに対して社会保険は、これから先1年間(12ヶ月)の収入が130万以上かどうかで判定いたします。
クリン様の場合、6月以降の給料収入(8万弱)であれば社会保険はご主人の扶養となる事が出来ますが、
年間収入が103万円を越えているので、所得税・住民税では配偶者控除は受けられず、配偶者特別控除を受けることが可能となります。
またご主人の会社の扶養手当ですが、会社で奥様の収入がいくらまでなら扶養扱いにするか異なりますので、その点は会社に確認したほうが良いでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
クリン さん
早速のご回答ありがとうございました。
期間の違いがあるのですね。
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この回答の相談
パートで働いているものです。
先月までは週5日勤務で自分で厚生年金と健康保険を払って働いていたのですが、事情があり働く日数を減らすことになり、今月6月1日から週3日勤務となり130万未満で働く… [続きを読む]
クリンさん (東京都/54歳/女性)
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