対象:遺産相続
薬袋 正司
税理士
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税理士の薬袋です。
WAONさん、こんにちは。
親子間の売買の場合、譲渡する親の方はその利益に対して譲渡所得税がかかる可能性があります。もし親が購入代金を望まないのであれば贈与で貰う方が賢明ではないでしょうか。
今回WAONさんは親名義の住宅を譲渡若しくは贈与して貰うことを考えているのですよね。直系の血族からの譲渡のために受ける資金は、住宅取得資金の特例は使えません。今年度の非課税枠1,500万円は使えないということです。では現物を受けるにはということですが、相続時精算課税制度を利用すれば現物でも2,500万円まで贈与税は非課税で貰い受けることができます。これを越える部分は20%の贈与税がかかります。金額は土地は路線価(国税庁HPまたはお近くの税務署でご確認ください)で評価、建物は今年の固定資産税の納税通知の評価です。この貰った価額は、将来の親の相続の際、相続財産に加算されて精算されます。
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この回答の相談
現在、親名義の土地、建物に住んでいます。親は別に持っている家で暮らしています。
兄弟もいるので、出来れば、親が健在のうちに、今の家を生前贈与してもらうか、買い取りたいと思っています。
住宅購… [続きを読む]
waonさん (北海道/50歳/女性)
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