対象:遺産相続
畑中 学
不動産コンサルタント
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みなし贈与かは方法によります。
こんにちはWAONさん。
不動産コンサルタントの畑中と申します。
不動産に絡む相続対策や親族間売買のお手伝いをしております。
詳細は直接資料等を拝見しないと分かりませんが、
文面を拝見した限りの回答をさせていただきます。
市場価格と同程度の金額で売買したという根拠を示すことができるようでしたら
みなし贈与にはならないものと思われます。
生前贈与分+お支払いする金額が市場価格に近いのならば大丈夫ではないでしょうか。
また、相続時精算課税制度を利用できるようでしたら、持分を贈与し、
残りを売買の形で処理することで、市場価格と支払額のギャップを解消できます。
以上となります。
少しでもWAONさんのお役に立てれば幸いです。
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この回答の相談
現在、親名義の土地、建物に住んでいます。親は別に持っている家で暮らしています。
兄弟もいるので、出来れば、親が健在のうちに、今の家を生前贈与してもらうか、買い取りたいと思っています。
住宅購… [続きを読む]
waonさん (北海道/50歳/女性)
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