対象:遺産相続
前野 稔
ファイナンシャルプランナー
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生前贈与と低価額での売買について
こんにちは waonさん。
ファイナンシャルプランナーの前野です。
まず、親子間の生前贈与については、相続時精算課税制度が利用できる可能性があります。条件として、贈与の年の1月1日段階で、親の年齢が65歳以上、子供の年齢が20歳以上ならば、住宅購入時でなくとも2500万円まで無税での贈与ができます。
詳細は、国税庁のホームページをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
また、著しく低い価額で財産を譲り受けたときは贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm
いずれの場合についても、税理士さんなど税の専門家に相談されることをお勧めします。
少しでもwaonさんの参考になれば幸いです。
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現在、親名義の土地、建物に住んでいます。親は別に持っている家で暮らしています。
兄弟もいるので、出来れば、親が健在のうちに、今の家を生前贈与してもらうか、買い取りたいと思っています。
住宅購… [続きを読む]
waonさん (北海道/50歳/女性)
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