対象:労働問題・仕事の法律
製造物責任法の問題になります
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輸入品に関しては、輸入業者が製造物に欠陥がある場合の責任を負うことになります。従いまして、今回の問題に関しては、質問の方が、責任を負うべきことになります。
しかしながら、スカートの金具による家具の傷による損害として、家具の価格・価値にもよりますが、何十万円もの損害賠償責任を負うことは、通常、ないと考えられます。
当事者で損害賠償の額について話がつかない場合には、簡易裁判所で民事調停を申し立てて、調停委員という第三者に間に入ってもらい、話をすることがよいと思います。
フランテック法律事務所 金井高志 [[http://www.frantech.jp]]
評価・お礼
MONDAY さん
早急にご回答頂き、誠にありがとうございます。
お客様の商品を確認し、メーカーにも問い合わせしたのですが、元々のデザインによるもので欠陥商品ではございませんでした。
傷がつく可能性がある商品ではございますが、欠陥商品ではないとこちらが判断した場合、対応をお断りする事は法的に問題ありますでしょうか。
PL法には「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態」を考慮するとありますが、
この様な金属が付いている事は外観的にも分る商品ですので、お客様の自己責任とはならないのでしょうか。
度重なるご質問でお手数をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。
回答専門家
- 金井 高志
- ( 弁護士 )
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
個人輸入をしているのですが、商品を購入された方より製造物責任を問われています。商品自体はスカートで、後ポケットの四つ端に小さな金具が付いております。その金具が尖っており椅子に傷がついたと言われ、何十万もの修理代を請求されました。製造物責任に値し、対応しないといけないのでしょうか。
MONDAYさん (東京都/33歳/女性)
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