対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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自宅待機中の業務
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凄腕社労士 本田和盛です。
自宅待機中に支給されるのは休業手当(労基法26条)です。業務災害補償である休業補償(76条)とは異なります。休業手当は休業させた場合の所得保障です。
休業手当は使用者の責任で従業員を休業(または一部休業)させた場合に支払うものです。休業とは労働者が労務提供を申し出ているにも関わらず、使用者がその受領を拒否している状態です。自宅待機もこれに当たります。
会社から明示的に「仕事をやれ」と命令があれば、就労場所が自宅であっても「業務」となります。当然業務の時間に応じた賃金が発生します。
たとえば自宅で3時間仕事をした場合、3時間分の賃金請求権が発生します。しかし休業手当で1日の平均賃金の60%が支払われることになっているので、特に追加して賃金を支払う必要はありません。
一方、1日8時間以上働いた場合は、超えた時間分の賃金を追加して支払う必要があります。「勤務がなかったことにしてくれ」というのは、「サービス残業」してくれということと同じであり、明らかに法違反です。
評価・お礼
mew_mew さん
早速のご回答、ありがとうございます。
この場合は会社側の労働基準法違反ということでいいのでしょうか?
それとも私の方も労働基準法違反ということでしょうか?
もし次回また同様の依頼があった場合には、私としてはどうすべきなのでしょうか?
本田 和盛
当然、会社側の労基法違反です。相談者は違法ではありません。
次回も「サービス残業してくれ」という依頼があった場合、本筋であれば断ることになります。それで解雇などの不利益な取扱をされた場合は、労基署に相談することになります。
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この回答の相談
自宅待機中のシステムエンジニアです。週に2日研修ということで出社しています。
先日、研修で出社している日に顧客から緊急作業依頼があり、社長命令で22:00まで残業しました。ところが、「作業… [続きを読む]
mew_mewさん (東京都/43歳/女性)
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