事業再生と承継・M&A全般 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (5ページ目)
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事業再生と承継・M&A全般 に関する コラム 一覧
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約10名の従業員の雇用を守ることができました
東京商工会議所「事業承継の実態に関するアンケート調査」を公表
勉強会の講師を務めさせて頂きました
書籍の監修をさせて頂きました!!!
5月20日(水)事業承継セミナー開催のお知らせ
6月8日(月)『会社・経営の引継ぎ方入門』セミナー開催します!!!
6月12日(金)事業承継セミナー【無料】開催致します!!!
6月26日(金)無料セミナー開催します
金融円滑化法期限を迎え本当に再生しなければならない!
金融円滑化法期限を迎え本当に再生しなければならない! 金融円滑化法 施行時「亀井法」といわれた 債務者企業が 金融機関に対して返済猶予を申し出て書類を整備すれば、約定を変更してもらえる という いわゆるリスケ法。 これが今年度末2012年3月をもって期限を迎えます。 しかし、現在の景況、国会運営をみると延長される可能性も少しはあるかもしれませんが。 ...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント/起業家)
グローバル人材とは、 〜グローバル研修を通じて
先日、提供させて頂いている「グローバル研修」の体験会をリードしました。 M&Aが増加する中、『グローバル化』 『グローバル人材』という言葉が台頭していますが、皆さんは、ご自分の中で、どのように捉えていらっしゃるでしょうか? 多くの参加者が語学力を第一の壁と考えていらっしゃいました。 確かに、語学のスキルは言葉の文化が違う人のコミュニケーションを可能にすることは、間違い在りません。 ...(続きを読む)
- 根本 雅子
- (経営コンサルタント)
事業承継(はじめに)
我が国全体の平均年齢が高齢化している状況において中小企業の経営者もその例外ではなく、その平均年齢は60歳に手が届きつつあります。 そして、中小企業の経営者の引退予想年齢は平均67歳であるといわれています(事業承継協議会事業承継ガイドライン検討委員会『事業承継ガイドライン』)。 そこで、多くの中小企業の経営者は10年以内に迫る自らの引退を認識し、事業承継の準備に取り組むべきであることを今、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割の具体的方法
(2)遺産分割の具体的方法 遺産分割の具体的な方法としては,現物分割,換価分割,代償分割,用益権の設定,といったものが考えられます。 ア 現物分割 現物分割は,相続財産を例えば,土地建物は長男,預金は妻,というように現在ある相続財産をそのままの状態で各相続人に分配する方法です。 イ 換価分割 換価分割は,相続財産を全部または一部を処分して,その売却代金を各相続人に分配する方法です。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺言の無効、取消
5 遺言の無効・取消し 遺言は要式行為ですから,前述した遺言の方式に従わないものは無効になります。ただし,秘密証書遺言は,その要件を欠いている場合であっても,自筆証書遺言として有効となる余地があります(民法971条)。 他にも,遺言能力の欠如(民法961条),共同遺言(民法975条),被後見人による後見人等に対する遺言(民法966条1項)は,遺言の無効原因になります。 詐欺・強迫による...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
同族会社の内部紛争(株主代表訴訟)
【コラム】同族会社の内部紛争 同族会社の内部紛争が,裁判上争われる場合には,様々なものがあります。 具体的には,株主権確認の訴え,株主総会決議の不存在または取消しの訴え,取締役会決議の不存在または無効確認の訴え,取締役の地位不存在確認の訴え,会社法423条1項に基づく損害賠償請求,株主代表訴訟,役員の報酬・退職慰労金請求などの形態をとることが多いでしょう。 しかし,どの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と名義株主による株式の時効取得
【コラム】 名義株主による株式の時効取得(東京地決平成21・3・30判時2048号45頁) (ⅰ)事案の概要 本件株式は,被告を名義人とする名義株であり,真の元所有者はAとされます。原告ら及び被告は,いずれも亡Aの相続人であるところ,原告らが,被告に対し,それぞれ相続分に応じた持分を有していたことの確認を求めました。 (ⅱ)判旨 本件株式のうち,被告が時効取得した株式を...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
議決権制限種類株式の価額の評価方法
【コラム】議決権制限種類株式の価額の評価方法 国税庁によれば,相続評価の場合には,無議決権株式も普通株式と同様に評価するのが原則ですが,配当優先であること等一定の条件を充たす場合には,相続時の納税者の選択により,全体の合計額を固定することとして,無議決権株式については普通株式評価額から5%を評価減することも可能とされています。この場合には,評価減分を議決権株式に加算しなければな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と取得請求権付種類株式
6 取得請求権付種類株式 (1)概要 株主が会社に対してその取得を請求することができる種類の株式をいいます(会社法108条1項5号)。この内容を全部の株式の内容として定めることもできます(会社法107条1項2号)。この場合,種類株式ではありません。 (2)事業承継との関係 4で説明した議決権制限種類株式を導入した場合,かかる株式を取得した者に不満が生じるおそれがあります。そこで,このよう...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
特別な内容の株式(会社法107条)と種類株式(会社法108条)
【コラム】特別な内容の株式(会社法107条)と種類株式(会社法108条)の関係 会社法は,発行する全部の株式の内容として,①譲渡制限(会社法107条1項1号),②株主から会社への取得請求権(会社法107条1項2号),③会社による強制取得(会社法107条1項3号)について,特別の定めを設けることができます。 他方,種類株式発行会社とは,会社法108条1項各号に掲げる事項につい...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と自己株式の取得
第6章 自己株式の取得 第1 自己株式とは 自己株式とは,株式会社が有する自己の株式のことをいいます(会社法113条4項)。株式会社は,次に掲げる場合に限り,当該株式会社の株式を取得することができます(会社法155条)。 株主対策として活用 1号 取得条項付株式の取得(会社法107条2項3号イ) 2号 譲渡制限株式につき譲渡承認をしなかった場合の承認請求...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継における信託の利用可能性
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は,委託者から受託者に移転し,受託者に帰属しますから,委託者の債権者は,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方,受託者の債権者も,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして,信託財産は受託者から独立していますから,受託者に倒産手続が開始された場合,信託財産...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と金融支援措置
第4 金融支援措置 1 概要 経済産業大臣の認定(中小企業承継円滑化法12条)を受けた中小企業者に対して,中小企業信用保険法の特例(中小企業承継円滑化法13条),株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例(中小企業承継円滑化法14条)を設け,金融支援措置を講じています。 経済産業大臣の認定対象は,中小企業基本法で定められた中小企業(一部は政令により範囲拡大)で,事業承継...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税(相続税額の計算)
第2 相続税の計算方法 1 課税価格の計算 被相続人の全ての相続財産を集計し,非課税財産(相続税のかからない財産)を除き,課税財産を算出します。 各相続人等が取得した財産の価額 生命保険金・死亡退職金等 相続等により財産を取得した人が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産 非課税財産 課税財...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
DESの債権者側の税務上の取扱い(株式の税務上の時価)
3.債権者側の損金算入の留意点 (1)DESに伴い交付された株式の税務上の時価 ① 適格現物出資の場合 適格現物出資に該当する場合には,「適格現物出資により交付を受けた被現物出資法人の株式 当該適格現物出資の直前の移転資産(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
旧商法下でのDESについて債権者側の税務の裁判例
(3)旧商法下でのDESについての税務の裁判例 また, 原告が,関連会社への債権の現物出資および同社への新株発行による同社に対する債務の株式への転化(DES)について混同による債務消滅益の計上漏れがあるなどとして,本件更正処分等を受けたことから,その取消を求めた事案で,平成13年商法改正前において,株式会社の債務を株式に直接転換してDESを直接実現する制度が存在しない以上,株式会社の債務を株式...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
小売業のフランチャイザーの自己破産
○ 小売業のフランチャイザーの自己破産 雑貨の小売業のビューズ社の佐藤社長は、会社と社長個人(会社の連帯保証人)の自己破産申立てを決心した。来月の月末の手形不渡りが出ることが予測できたのである。資金繰りに奔走したが、銀行からの借り入れもできず、追い貸しも受けられない状況だった。 破産申立ての予定日をXデーと決め、手形不渡りの出る前日とした。Xデーまでは1か月近くあった。佐藤社長は、従業員の今...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ドコモが野菜宅配会社を買収!?
タイトルに 買収!?と しましたが、 本当の事なのです。 野菜宅配の「らでぃっしゅぼーや」を買収。 今、なぜ、ドコモが? 野菜なのか? それは ドコモを通信会社というより 一つの巨大企業と考えた場合に 通信だけでは、成長は難しいため 新分野に出ざるを得ない。 そうなった場合、 資金力は十二分にあるためM&A戦略に...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント/起業家)
事業承継と債権の共同相続
2 債権の共同相続 (1)可分債権 貸金債権・普通預金債権・定期預金債権等の金銭債権は給付が可分である債権(可分債権)です。相続財産中に可分債権がある場合,複数の相続人間では,その可分債権は法律上当然分割され,各共同相続人が,その相続分に応じて権利を承継するのが原則です(最判昭和29・4・8民集8巻4号819頁)。 ア 貸付債権 【事例】において被相続人甲が会社に対して有する貸付債権は...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と不動産の相続
(3)不動産 ア 処分行為 不動産については,相続分に従った共有状態になります(民法898条)。そして,共有物となった不動産を処分する行為(売却や抵当権設定など)には,共有者全員の同意が必要になります(民法251条)。 ただし,共有物そのものの処分ではなく,各相続人が有する共有持分については,各相続人が自由に処分することができます(最判昭和38・2・22民集17巻1号235頁)。 イ ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
オリックスがキンレイ買収。
外食や冷凍食品の製造販売を行う 大阪のキンレイの全株を オリックスが独立系ファンド キャス・キャピタルから取得。 今後は、関東へ 「かごの屋」を出店。 そして、アジアへの冷凍食品展開で 企業価値を向上させていくとのこと。 リーマン以降 大企業が戦略上買収していくことはあったものの ファイナンス会社が買収するという 動きは、ほとんどなかったのですが 今年度は、こ...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント/起業家)
今度こそ 延長はないですね!
今度こそ 中小企業金融円滑化法 の延長はないですね。 2009年12月に制定された中小企業円滑化法 いわゆる中小企業の借入金の返済を猶予する措置が 2013年3月に終わります。 この期限は、今年度も延長され決定されたわけですが、 どうも次の延長はなさそうです。 それは、この期限終了を見越して 政府から中小支援ファンド設立の動きがあるからです。 骨子と...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント/起業家)
金融再編はこれから!?
大阪市信金と大阪東信金が 2013年7月を目処に合併。 この合併により、預金残高は2兆円を超え、 大阪府内1位、全国9位になる。 やはり、2013年末に期限を迎える 中小企業金融円滑化法が影響している模様。 やはり、この法律が期限を迎えると 一気に不良債権が表面化する様相なのでしょう。 今回の信金に限らず、信組や普通...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント/起業家)
M&Aにおけるエスクロー条項
【コラム】エスクロー条項 エスクロー(escrow)とは,有効な契約を締結した当事者の合意に基づいて,譲渡人,約束者または債務者が,捺印証書,証券,金銭,株式,その他の文書を中立の第三者に寄託すること,またはこうして寄託された証書等をいいます(田中英夫「BASIC英米法辞典」(東京大学出版会)1995年)。 エスクロー条項は譲渡代金の後払いを約するものですが,通常の後払いを...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
従業員持株会の注意点
第4章 従業員持株会 第3 従業員持株会の注意点 1 実態のない従業員持株会 従業員持株会は,法的には民法上の組合ですから従業員がその旨の組合の規約を作ることにより設立することができます(民法667条)。 従業員持株会は前述の通り,節税効果が期待できますが,実態のない従業員持株会である場合には,税務調査において否認される可能性があります。そこで,規約を作るだけでなく,実際に理事会お...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
会社が自己株式を取得する方法の比較その1(株主との合意)
第3 会社が自己株式を取得する方法の比較その1 1 株主との合意による取得 (1)手続 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには,あらかじめ,株主総会普通決議(授権決議)によって,次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法156条1項)。 (ⅰ)取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては,株式の種類及び種類ごとの数) (ⅱ)株式を取得する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
会社が自己株式を、特定の株主から取得する場合
2 特定の株主からの取得 (1)手続 株式会社は,授権決議で定めなければならない事項の決定に併せて,株主総会特別決議によって,特定の株主から自己株式を取得することができます(会社法160条1項,309条2項2号)。 もっとも,特定の株主だけが自己の所有する株式を会社に取得してもらうことができるとするのでは,株主間の公平を害することになります。そこで,株主総会の特別決議では取得の相手方とな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
創業時の夢や会社の歴史を聞かせてください
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