遺産相続 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (4ページ目)
遺産相続 に関する コラム 一覧
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夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除を活用した贈与事例
配偶者が亡くなったときにやるべきことの研修セミナーを終えて|東京都
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2014年3月5日の午後、東京都内の出版社でFP向け研修セミナー「配偶者が亡くなったときにやるべきこと」を180分行ってきました。 大切な家族が亡くなったときは、悲しみの中、さまざまなことを進めていかなければなりません。 葬儀、納骨、法要、財産調査、遺産分割、相続手続き、遺品整理・・・など、1年以内に集中しています。 期限がある手続きは、その期限ま...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
今から始める老後の準備~成年後見・相続と遺言など のセミナー講師を終えて|千葉県野田市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2014年2月13日に、千葉県野田市で、「今から始める老後の準備~成年後見・相続と遺言など」のセミナー講師を90分行ってきました。 野田市が主催で、柏人権擁護委員協議会野田部会が協賛のセミナーでしたが、野田市民の方80人位の人がお越しいただき、会場の後ろはイスのみという状況で、みなさんの関心の高さが伺えました。 いつもは老後の準備の全体像をお...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
コラム執筆【ジジコ】休眠口座ない?相続で残された家族を困らせないために
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 マイベストプロの専門家による時事ネタコラム〔ジジコ〕に、休眠口座ない?相続で残された家族を困らせないために のコラムを執筆しました。 意外と使っていない口座ってあったりするものです。 小額な残高がほとんどですが、中にはそれなりの残高があるのに、気づかずにいることも。 銀行から通知が来て気付ばよいのですが、引越ししてしまって手紙が届かないことも。 ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
大まかな相続時の基本プロセス(手順)
不動産会社のお客様向けに相続対策セミナーを行ってきました|埼玉県さいたま市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2013年12月15日(日)先日とは違う不動産会社主催のお客様向けセミナーで、「見落としがちな相続対策と情報対策~親のもしもで子はこう困る」のセミナー講師を行ってきました。 他の支店でお話しした内容とほぼ同じ内容のセミナー依頼をいただいてのお話しでしたが、 2部制で、1部は私が70分お話しをし、2部が不動産会社の人が30分お話しをしました。 不...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
子供のいない夫婦には「遺言書」は必須
これまでいろいろな相続手続をしていますが、子供のいない夫婦は、絶対遺言書が必要だなあと痛感します。 ある子供のいない夫婦の事例ですが、「夫婦のどちらかが無くなった場合はお互いに全財産は全部をお互いに譲り渡す」と決めていました。その時に夫婦の夫が先に亡くなり、家と3000間年の現金を妻は当然夫の財産全部を取得できると思っていたのですが・・・ なんと夫の兄弟達が遺産相続の主張を始めたのです。 こ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
- 職種:
- マネー
- ファイナンシャルプランナー
エンディングノートの書き方─知っておきたい事前知識と注意点講座を終えて|神奈川県金沢区
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 神奈川県の八景島にある関東学院大学で120分、エンディングノートの書き方─知っておきたい事前知識と注意点の講座を担当してきました。 6回講座の内の第3回目を担当です。 その他の講座は、ライフプランや不動産、金融、税金、相続などそれぞれ担当の先生が得意としている分野をお話する生涯学習講座です。 受講者の人数はそう多くありませんでしたが、受講者の方とお話...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
遺産を「遺贈」する、と「相続させる」では大きく違います。
遺言で遺産を譲与する際「遺贈」か「相続させる」かで違いがあります。 「遺贈」とは、民法第964条に明確に記されている。(包括又は特定の名義で 、その財産の全部または一部を処分することができる。) ***遺言による財産の無償譲与のことをいい、遺言により財産を与える人を遺贈 者、財産を与えられる人を受遺者といいます。遺留分を侵害する遺贈は当然に無効で はなく、遺留分を侵害された者からの請求...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産と私③~土地価格の不可思議
不動産と私③~土地価格の不可思議 総量規制が実施される前には高騰する土地価格を抑制するために時限立法として施行されたのがミニ国土法でした。土地取引の価格規制が実施され、取引の前に売買予定金額の届出をして審査を受け、高すぎると判断された場合には適正価格の指導を受けるというものでした。 需要と供給の市場原理で定まるべき価格が行政判断で規制される、という考えればおかしな規制を受けることに陥ってしまっ...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
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