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遺留分 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信

遺留分 に関する コラム 一覧

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遺留分って?侵害するとどうなるの?

 遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった方の相続財産について、それぞれの相続人に最低限保証される部分(割合)のことです。遺留分があるのは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の方です。  相続人全体としての遺留分は2分の1(相続人が亡くなった方の父母や祖父母のみである場合は3分の1)で、それぞれの相続人の具体的な遺留分は、遺留分全体のうちそれぞれの相続分(相続人が相続財産について有する権利義務の割合)に応...(続きを読む

酒井 尚土
酒井 尚土
(弁護士)
公開日時:2013/11/22 11:39

遺留分対策ってどうすればよいの?

 遺留分を侵害するとどうなるかは前回お話ししましたが、それでは遺留分対策としてはどのようなことが考えられるでしょうか? 1.遺留分の放棄  遺留分の放棄被相続人の生前に、家庭裁判所で許可を得ることによって遺留分を放棄してもらうことが可能です(民法1043条1項)。被相続人ではなく、放棄をする相続人自身が家庭裁判所に申立をしなければなりません。尚、生前に相続分を放棄させることはできません。  放...(続きを読む

酒井 尚土
酒井 尚土
(弁護士)
公開日時:2013/11/22 11:40

遺留分とは?相続財産の遺留分について司法書士が分かりやすく解説します。

遺留分とは?相続財産の遺留分について司法書士が分かりやすく解説します。 「私の全財産を愛人A子に贈る。」 あなたの配偶者や親がこんな遺言書を残して亡くなったらどうでしょう。 憤慨、失望、無念、、、色んな言葉が思い浮かびます。。。 ところで、遺産分割において最も優先されるのは遺言の内容です。 自分の財産を何に使うのか。それは生きている限り本人の自由です。 その点でいうと本人の意思である遺言書が、法定相続分より優先するのは当然だと思います。 ...(続きを読む

福島 卓
福島 卓
(司法書士)
公開日時:2019/06/04 12:10

5月18日(日)相続・贈与セミナーでのご質問

相続遺言家族信託 静岡 専門家 岩本裕二|相続 保険活用 静岡|相続 信託 静岡 相続・贈与セミナーでのご質問について、下記のとおり回答させていただきます。 ■ご質問 ・寄付行為の部分にも、遺留分減殺請求権は及ぶのか? ■回答 寄付の方法として、遺贈と生前贈与が考えられます。 自由に寄付ができるとはいえ、兄弟姉妹を除く相続人には遺留分があります。 ◆遺贈による寄付 遺留分を侵害する遺贈...(続きを読む

岩本 裕二
岩本 裕二
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2014/05/20 13:28

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