遺産相続全般 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (3ページ目)
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遺産相続全般 に関する コラム 一覧
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大阪の相続手続は・・・
「相続おたすけネットワーク」のNPO法人化
私も所属しております「相続おたすけネットワーク」がこのほど、弁護士さんを迎え、認証手続も完了したため、「NPO法人相続おたすけネットワーク」に生まれ変わりました。 組織の信頼性が今まで以上に向上しましたので、今後とも、相続に悩む皆さまの良き相談相手として、問題解決に向けて、活動したいと考えております。 そして、今年1回目の活動として、1月27日(日)の午後には、出張相談会としまして、愛知県みよし市...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
<相続11>引き下げられる「相続税の基礎控除」
今回は、2015年1月から適用されそうな 「相続税の基礎控除の引き下げ」について お伝えしたいと思います。 現在の基礎控除の計算は、 基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) となっています。 これが、 基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) となります。 結果として4割も引き下げられることになります。 配偶者、...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
<相続9>「遺言書」の要式 その3
今回は「秘密証書遺言」について、説明させていただきます。 この方式は、「遺言の存在は明確にしておきたいが、その内容は秘密にしておきたい」という場合に便利なものです。 そのため、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の中間に位置するとイメージしてください。 なお、家庭裁判所の検認は必要となります。 秘密証書遺言の作成の流れは次の通りとなります。 1.あらかじめ遺言書を作成し、署名捺印しておく。なお、この...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
非嫡出子の相続半分の見直し
◎婚外子をめぐる相続差別規定についての判例 民法900条4号ただし書きでは、嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子) と非嫡出子(=婚外子:婚姻関係にない男女から生まれた子)の相続分について 「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」と規定して います。 本規定については、憲法14条の「法の下の平等」に反するのではないかとの 論争がありました。最高裁...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
遺産を「遺贈」する、と「相続させる」では大きく違います。
遺言で遺産を譲与する際「遺贈」か「相続させる」かで違いがあります。 「遺贈」とは、民法第964条に明確に記されている。(包括又は特定の名義で 、その財産の全部または一部を処分することができる。) ***遺言による財産の無償譲与のことをいい、遺言により財産を与える人を遺贈 者、財産を与えられる人を受遺者といいます。遺留分を侵害する遺贈は当然に無効で はなく、遺留分を侵害された者からの請求...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
エンディングノートの書き方─知っておきたい事前知識と注意点講座を終えて|神奈川県金沢区
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 神奈川県の八景島にある関東学院大学で120分、エンディングノートの書き方─知っておきたい事前知識と注意点の講座を担当してきました。 6回講座の内の第3回目を担当です。 その他の講座は、ライフプランや不動産、金融、税金、相続などそれぞれ担当の先生が得意としている分野をお話する生涯学習講座です。 受講者の人数はそう多くありませんでしたが、受講者の方とお話...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
大まかな相続時の基本プロセス(手順)
今から始める老後の準備~成年後見・相続と遺言など のセミナー講師を終えて|千葉県野田市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2014年2月13日に、千葉県野田市で、「今から始める老後の準備~成年後見・相続と遺言など」のセミナー講師を90分行ってきました。 野田市が主催で、柏人権擁護委員協議会野田部会が協賛のセミナーでしたが、野田市民の方80人位の人がお越しいただき、会場の後ろはイスのみという状況で、みなさんの関心の高さが伺えました。 いつもは老後の準備の全体像をお...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
配偶者が亡くなったときにやるべきことの研修セミナーを終えて|東京都
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2014年3月5日の午後、東京都内の出版社でFP向け研修セミナー「配偶者が亡くなったときにやるべきこと」を180分行ってきました。 大切な家族が亡くなったときは、悲しみの中、さまざまなことを進めていかなければなりません。 葬儀、納骨、法要、財産調査、遺産分割、相続手続き、遺品整理・・・など、1年以内に集中しています。 期限がある手続きは、その期限ま...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
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