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法律手続き・書類作成 に関する コラム 一覧
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離婚は未定だが浮気相手へ慰謝料請求
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。 最初に相談されたのは1年ほど前です。 相談者は20歳代後半の女性です。 会社の上司との不倫関係が奥さんに発覚したというものでした。 肉体関係は1度です。 奥さんは当初「今は慰謝料を請求しないが、今後離婚になったなら慰謝料請求をする」と言っていました。 ところが「いまだ離婚するかどうかはわからないが慰謝料を請求する」と変更されました。...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
婚約破棄・彼の部屋で浮気現場に遭遇
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。 相談されたのは20歳代前半の女性です。 相談者は5年の遠距離恋愛の後、彼と婚約しました。 結納も終わり2か月後に結婚式を挙げることになっています。 先日、相談者は彼に連絡せず彼のマンションに行ったところ、 他の女性を部屋に連れ込んでいるところに遭遇してしまったのです。 当然修羅場になったとのこと。 相談者は婚約を破棄することにしま...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
法制執務研修のご案内
「資格を上手く使いこなすことができない」「総合的な考えを身につけたい!」「幅広く業務に携わりたい!」「資格試験の勉強を加速化させたい!」という方に、あらゆる法務に共通する基礎を学ぶ研修を行います。 これを身につければあらゆる法律関係の業務に対応できるようになります! このたび四条烏丸法務事務所では、一般財団法人 日本ソリスタ協会・全国行政書士業務支援機構の協賛により、4月12日(日)から5月31日...(続きを読む)
- 田島 充
- (行政書士)
第6回ひよこ塾「公益認定事案」のご案内
当事務所では業務情報の公開と検討の場としての研修会「ひよこ塾」を開催しております。 第6回ひよこ塾を3月8日(日)10時から開催いたします。今回は、特例民法財団の移行の事例を通して公益認定制度(公益目的残余財産の支出計画を含む)にかかわる諸問題について理解を深めたいと思います。 具体的には行政庁との折衝の仕方、要件審査基準との関係でどのような資料・事実を用いて説明するのか(公法の要件事実)、財団...(続きを読む)
- 田島 充
- (行政書士)
第5回ひよこ塾「外国人在留資格(投資経営)事案」のご案内
ひよこ塾 当事務所では業務情報の公開と検討の場としての研修会「ひよこ塾」を開催しております。 第5回ひよこ塾を12月7日(日)10時から開催いたします。今回は、外国人の関係で、投資経営の在留資格取得の事案を扱います。 国際法務の問題ではありますが、①株主総会の開催や、募集株式(新株)の発行、取締役の選定といった企業法務の問題、②契約書の作成、③事業計画の策定、④登記の問題など、...(続きを読む)
- 田島 充
- (行政書士)
相続でモメる幸せ、モメない不幸せ
来年の1月1日の相続税の基礎控除の改正に備え、相続対策に高い関心が集まる今日この頃でありますが、「親族間でモメようのない相続対策」を考える機会がありました。 つまり、一般的な相続対策は配偶者や子供さんなど親族がたくさんいて、その人たちが納得できるように配分し、かつ税法上有利な方法がないかを考えるわけですが、わけるべき資産はあっても、わけるべき親族がいない、いわゆる“相続人不存在”の場合にどうなる...(続きを読む)
- 田井 能久
- (不動産鑑定士)
メルマガ第116回、2013.10.1発行、新聞等に掲載された外国人にまつわる記事の話8
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第116回 新聞等に掲載された外国人にまつわる記事の話8 2013.10.1発行 行政書士の折本徹です。 朝と晩は秋の空気になり、しのぎやすくなりましたね。 空気が乾いてきますので、喉の弱い方は痛めやすくなるかもしれません。 1年の中で、快適な時期なので、活発に過ごしてください。 今年は、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
遺言をのこしておいた方がよいと思われる事例
遺言は一般的に「争族」を防止するのに有効といえますが、特に遺言をのこした方が良いと思われる事例をいくつかあげたいと思います。 以下のような場合は遺言をのこすことを検討されても良いかもしれません。 ○ 夫婦の間に子がいない場合 夫婦の間に子がいない場合、遺産の全てを妻に相続させたい場合などは、遺言が必要となります。 例えば、相続人が妻と自分の兄弟姉妹である場合、遺言がなければ3/4は妻が、...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
遺言書をのこしましょう
亡くなった人が遺言をのこしていなかった場合、その遺産は法律で定められた割合で相続人が共有することになります。 この共有状態を解消するためには、相続人全員で遺産分割協議をし、誰にどの財産を分けるかを決めなければなりません。 遺産分割協議がスムーズにいけば全く問題ないのですが、これが一旦こじれるともう収集がつかない泥沼状態になってしまうこともあります。 相続人同士、身内といったことが多いだけに、争いに...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
相続放棄の具体例と注意点
借金などのマイナスの財産が多い場合には、相続放棄すればそれを引き継ぐ必要はなくなります。 では、このマイナスの財産はどこに行ってしまうのでしょうか? 実は、このマイナスの財産は次の順位の相続人に引き継がれてしまうのです。 例えば、亡A(夫)、B(妻)、C(子)、D(Aの親)、E(Aの兄弟)の家族の場合 相続する順番は以下のとおりとなります。 ①BとC ②D ③E (亡Aの財産...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
相続放棄ができる期間
相続放棄は一定の例外(※)を除き、原則的に相続人が相続が起こったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。 家族や親戚などの身内が亡くなった後の3ヶ月というのは、いろいろとやるべきことがあり、決して余裕のある期間とはいえないでしょう。 相続放棄しようと思ったときには既に3ヶ月を経過してしまっていたということは現実的によくあることです。 相続放棄する場合はできる限り早...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
相続人の中に行方不明者などがいる場合
相続人の中に行方不明、生死不明でなかなか帰ってくる見込みのない人(これを「不在者」といいます)がいる場合、遺産分割協議、相続登記、相続放棄などの手続きができなくなってしまう場合があります。 このような場合、裁判所に申立てをして不在者財産管理人を選任することとなります。(※不在者の生死不明な状態が7年以上続いている場合は「失踪宣告」の審判を受けることができます。) 選任された不在者財産管理人は、不在...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
遺言書が見つかった時の対応
亡くなった方(被相続人)の遺言書が見つかった場合、遺産の分配方法はその内容が最優先となります。 しかしながら、遺言書が見つかったからといって簡単に開封してよいものではありません。 遺言書が見つかった場合は、まず家庭裁判所に「検認手続」の申立てをし、その手続を経た上で開封しなければなりません。 これは、遺言書が紛失したり、偽造、変造されたりするのを防ぐための手続であり、内容が有効かどうかを判断するも...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
メルマガ第113回、2013.7.1発行、新聞等に掲載された外国人にまつわる記事の話5
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第113回 新聞等に掲載された外国人にまつわる記事の話5 2013.7.1発行 行政書士の折本徹です。 7月になり、今年も早、半分を経過いたしました。 順次、梅雨明けし、「暑いなぁ」と感じる日々が続くことになりますが、 体調に留意して過ごしてください。 今年は、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、 外...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
メルマガ第108回、2013.2.1発行、またまた統計の話
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第108回 またまた統計の話 2013.2.1発行 今年、最初のメールマガジンになります。 本年も、よろしくお付き合いください。 読者の皆様、今年は目標を立てられたでしょうか? 既に、一ヶ月を経過しましたが、 目標を立てた人も、立てなかった人も、充実した年にしましょう。 今回も、少し、統計の話をいたします。 国際結...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
家事事件の手続が変わりました 〜家事事件手続法〜
あけましておめでとうございます。白木麗弥です。 今年もよろしくお願いいたします。 夫婦問題や親子の問題、はたまた後見など、これまでトラブルに無縁の方でも裁判所に行く機会が出てくるのが家事問題といえます。 この家事問題に関する手続についての法律が変わり、平成25年1月1日から家事事件手続法が施行されました。 家事調停の申立てを行うときの書式や調停の相手方に届くべき(原則)書類が変わっ...(続きを読む)
- 白木 麗弥
- (弁護士)
東京ホテルビジネス専門学校で、留学生向けの講演
国際結婚とは関係ありませんか゜、 東京ホテル専門学校から講師の依頼があり、2012年12月15日に、 同校の入学対象者向けのオープンキャンパスが開催され、 入学対象者の留学生向けに、働く在留資格について、お話しいたしました。 行政書士 折本徹 http://www.toruoriboo.com (続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
メルマガ第104回、2012.9.1発行、フィリピン人にまつわる統計
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第104回 在日本のフィリピン人にまつわる統計 2012.9.1発行 行政書士の折本徹と申します。 もう暫く、暑い日が続くようです。頑張りましょう。 前号まで、外国人にまつわる法律の改正の話をしました。 馴染みの無い言葉や文章でしたので、読むだけで疲れてしまったと思います。 今回は、ざっくり数字の話です。 在日本のフィリピン人...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
日本人とポーランド人の結婚
日本人とポーランド人の結婚 1 ポーランドで先に結婚手続きをする場合 在ポーランドの日本大使館で、婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。 又、在ポーランドの日本大使館発行の出生証明書も求められるようです。 下記の書類を用意して、在ポーランドの日本大使館へ申請します 日本人の ・パスポート ・3ヶ月以内に発行された「戸籍謄本」又は「全部事項証明及び改製原戸籍」 戸籍が改製されている場...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
メルマガ第103回、2012.8.1発行、改正入管法について5
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第103回 改正入管法について5 2012.8.1発行 行政書士の折本徹と申します。 暑くなりましたね。 個人的に暑いのが苦手なので、つらい時期です。 ただ、夏ならではの果物が出回るので、それを食するのが楽しみではあります。 読者の皆様におかれては、熱中症にならぬよう体調に留意してお過ごしください。 さて、今年は、外国人にまつ...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
メルマガ第101回、2012.6.1発行、改正入管法について3
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第101回 入管法の改正3 2012.6.1発行 行政書士の折本徹と申します。 暖かい、と言うよりは、「少し暑いな。でも、爽やかだな」 と感じられる日々になりました。 入梅してしまうと、この天候が懐かしく感じられるので、有効にお過ごしください。 今年は、外国人にまつわる法律の改正があります。 ここ数回は、そのことをお伝えいたし...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
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