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労働問題・仕事の法律 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (4ページ目)

労働問題・仕事の法律 に関する コラム 一覧

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退職した労働者の私物金品の返還(労働基準法23条)

○労働者の私物の返還 労働基準法23条 (金品の返還) 第23条  使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○ 2  前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 13:47

労働組合活動

労働組合活動 正当な労働組合活動に対しては、 ・懲戒解雇、懲戒処分、賃金カット、賞与や人事考課・査定上の不利益査定などの不利益処分、 ・民事上の損害賠償請求、 ・刑事罰 などに問えないと解されている。   しかし、違法争議行為については、上記の各処分・請求などはできると解されている。 判例では、以下のような行為が違法争議行為と解されている。 ・就労時間中の労働...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 12:32

従業員の刑事事件

○従業員の刑事事件 事業場内で行われた業務に関連する場合、純然たる私生活での非行、その両者の複合または、中間的な場合に、場合分けできる。   起訴休職は、「刑事事件の判決が出るまで(または、刑事事件の判決が確定するまで)の間、労働者を就労させることが適切でない場合に、就労を一定期間禁止または免除すること」   刑事事件の有罪判決が確定した場合に、使用者が行う懲戒は、上記場合分けに分...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 12:14

私生活上(職場外で)の非行が懲戒処分・懲戒解雇の対象に該当するか

・私生活上(職場外で)の非行が懲戒処分・懲戒解雇の対象に該当するか 考慮すべき要素として、以下の要素がある。 ・当該従業員の地位、職種 ・行為の性質、情状 ・刑罰の適用がある場合に刑罰の軽重 ・会社の事業の種類、規模、経済界における地位、経営方針 ・社会に対する会社の名誉信用の失墜・影響など (最高裁昭和49・3・15など) (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 12:03

従業員に対する電子メール検査

○電子メール検査 東京高判平成14・2・26日経クィック(電子メール)事件は、就業時間中の同僚に対する電子メールについて、当該労働者は職専念義務と企業秩序遵守義務の違反になるとともに、同僚の就労を阻害し(同僚の労務の提供に支障をきたす)、返信を求めるメールについて、同僚に対して、職務専念義務と企業秩序遵守義務の違反をさせることになると判示している。 上記のような意味で、企業のアカウント...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 11:33

企業内での政治的活動

○企業内での政治的活動 一般私企業が、企業秩序維持の見地から、就業規則により職場内における政治活動を禁止することは合理的であり、許される。 もっとも、実質的に職場の秩序を乱すおそれがない特段の事情がある場合、例外として、許される。 最高裁昭和52・12・13判決・目黒電報電話局事件は、以下のとおり判示している。 元来、職場は業務遂行の場であって、政治活動その他従業員の私的活動の場...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 11:23

経歴詐称が懲戒解雇の理由となるか

○経歴詐称が懲戒解雇の理由となるか 労働力の評価を誤らせ、労使の信頼関係や賃金体系・人事管理を混乱させる危険があることから、実害の発生を問わず、懲戒の対象となり得る(最高裁平成3・9・19判決)。 ただし、当該事案は①懲役刑を2回受けたこと(なお、控訴審は履歴書の「賞罰」の「罰」とは有罪の確定判決をいうと判示している。)、②学歴を偽ったことなどが経歴詐称としている。 したがって、最高...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 09:19

留学・研修費用について一定期間の勤務を続けなければ費用の返還を義務付ける約定の有効性

○留学・研修費用について一定期間の勤務を続けなければ費用の返還を義務付ける約定の有効性 労働基準法16条は、労働者に不利益を課し、退職を抑制することを禁止する趣旨である。 留学・研修の業務性が強ければ、使用者の利益となり、損害賠償額の予約禁止(労働基準法16条)に違反し無効となる。 業務との関連性・必要性が弱ければ、従業員個人の利益といえ、労働契約とは別個の金銭消費貸借契約となり、損害...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 09:00

退職と相殺合意

○相殺合意 労働者の自由意思を尊重すべきであり、相殺の合意を禁止する趣旨ではない。ただし、自由意思であるかどうかは厳格に判断すべきであり、労働者による放棄の意思表示が自由意思に基づくものと足りる合理的な客観的な状況が必要である。 従業員に対する福利厚生としての住宅貸付金と、労働者が退職時にした賃金債権の合意相殺は有効である。 (最高裁平成2・11・26判決) (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 08:46

退職と賃金債権の放棄

○賃金債権の放棄 労働者の自由意思を尊重すべきであり、放棄を禁止する趣旨ではない。ただし、自由意思であるかどうかは厳格に判断すべきであり、労働者による放棄の意思表示が自由意思に基づくものと足りる合理的な客観的な状況が必要である。 労働者が会社内で高い地位にあり、在職中多額の使途不明金があるなどの事情の下では、労働者が退職時にした賃金債権の放棄は有効である。 (最高裁昭和48・1・16判...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 08:41

賃金の過払いと調整的相殺

○賃金の過払い額と調整的相殺、 労働基準法24条1項の趣旨は、賃金は労働者の生活を支えるもっとも重要な労働条件であるから、賃金の全額に受領させ、経済生活を保護する必要がある。そのため、使用者からの労働者の賃金に対する相殺を許さない趣旨も含むと解されている(最高裁昭和44・12・18判決)。 賃金計算の時期が賃金支払時期と前後するなど賃金の過払いが生じたため、接着した時期の後日の賃金から過払...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 08:30

退職と賞与の処理

○退職と賞与の処理 賞与は、支給日に労働者が在籍していることを要件とする基準(支給日在籍基準)が通常、多くの企業で採用されている。 賞与の性質は、賃金後払い、功労報償、生活補償、勤労奨励などである。 賞与は、支給に関する労使間の合意や就業規則によってはじめて具体的な請求権が生じる。また、企業の業績により支給の金額・時期・条件が左右される。 単に賃金の後払いだけではなく、現在・将来の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 08:17

辞職(退職)の意思表示の撤回

○辞職(退職)の意思表示の撤回 辞職の意思表示は、辞職の意思表示が使用者に到達するまでは撤回できる。 例えば、辞表を郵送して使用者に届く前に労働者が取り戻した場合、辞表を会社に提出しようとしたが受領権限のある人(例えば、人事部長など)に届けられる前に取り戻した場合などである。(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 02:49

早期退職制度、希望退職の募集

○早期退職制度、希望退職の募集 整理解雇の厳しい要件を避けるため、定年前の従業員を対象に退職を募る制度である。 特定の労働者に退職を勧奨する場合に「指名解雇」と呼ばれることがあるが、退職勧奨と異なり、特定の労働者のみを対象としていない。 退職のインセンティブとして、退職金の割増を提示することが多い。 多人数の退職者を募る場合に使われる。 欠点として、優秀な人材であって、会社に...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 02:47

退職勧奨

○退職勧奨 退職の意思表示が錯誤無効・詐欺取消などであることを理由として、退職の意思表示の無効・取消により、従業員の地位確認、賃金請求が問題となる。 使用者の退職勧奨の理由・動機、言動、回数、期間、勧奨者の人数、場所的・時間的な拘束性の有無・程度、労働者の言動などが考慮要素となる。 懲戒解雇の合理的理由を欠くなど有効要件を満たさないのにもかかわらず、退職を強要する場合には、違法性が強...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 02:34

退職時に使用者が従業員から返還を受ける貸与物、社会保険の手続

○退職時に使用者が従業員から返還を受ける貸与物など 身分証明書、社員証、IDカード、事業場の鍵、ビルの入館証など 制服・作業着 社員食堂の食券 職章 職名札、ネームプレート   ○退職時の社会保険の手続 雇用保険(離職票、失業手当)、健康保険(健康保険証の返還)、厚生年金(年金手帳) ・雇用保険 使用者から労働者に対する離職票・解雇理由証明書などの交付、 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/03 08:49

諭旨解雇

○諭旨解雇 定義「使用者から労働者に対して、退職の勧告に応じない場合には懲戒解雇することを前提として、即時退職することを勧告して、労働者の願い出による形式を取って退職させること」 形式上は懲戒解雇ではない。そのため、労働者にとっても有利である。ただし、懲戒解雇と異なり、後日争う余地が少なくなる。   企業により、退職金については、全額支給、一部不支給、全額不支給とさまざまである。 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/03 08:41

使用者の懲戒権の有効要件(労働契約法15条)

○使用者の懲戒権の有効要件(労働契約法15条) 判例の懲戒権濫用規制法理を立法化したもの ア 就業規則における懲戒処分の根拠規定がある場合 イ 懲戒事由の存在 ウ 懲戒処分の内容の相当性 エ 手続の相当性 ・懲戒事由の説明(告知) ・弁明の機会の付与 ・平等取扱いの原則 ・比例原則 ・適正手続の原則 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/03 08:40

休職と労務の提供

○休職と労務の提供  休職の定義「労働者を就労させることが適切でない場合に、就労を一定期間禁止または免除すること」 私傷病の場合、労務の提供は債務の本旨に従ったものでなければならない。 就労は労働者の義務であって権利ではないから、原則として、労働者が使用者に就労させることを請求する権利(就労請求権)はないと解されている(東京高判昭和33・8・2など)。 ただし、公平の観点から、継続...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/03 08:37

ユニオン・ショップ協定に基づく解雇

○ユニオン・ショップ協定に基づく解雇 使用者とユニオン・ショップ協定を結んでいる労働組合の組合員が労働組合を除名または脱退した場合になされる解雇 ただし、労働組合が複数ある場合、使用者の中立義務から、いずれかの労働組合を脱退して他の労働組合へ加入した場合、当該労働者にも団結権があるのであるから、解雇できない(最高裁平成1・12・14判決)。 なお、使用者は労働組合に支配介入してはならな...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/03 08:35

合意退職

○合意退職 退職日は、労使で合意した日になるが、賃金・賞与や源泉税・社会保険料の計算、年次有給休暇の消化の点などを考慮して決めたほうがよい。   合意解約か辞職か判別しにくい場合、労働者の保護の観点から、合意解約の申込みと解されている。 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/03 08:33

辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日

辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日 労働者の退職の意思表示が使用者に到達した時点。 受領権限は、会社の代表取締役だけでなく、退職承認の決定権がある人事部長などでもよい(最高裁昭和62・9・18判決)。 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/03 08:31

労働紛争解決の行政手続

労働紛争解決の行政手続   ○個別労働紛争の解決の促進に対する法律 都道府県労働局長の助言・指導(4条) 紛争調整委員会の「あっせん」(5条、12条以下)   ○個別労働紛争調整以外の行政手続 ○雇用機会均等法 都道府県労働局長の援助(同法17条)、 紛争調整委員会の調停(同法18条以下) 都道府県労働局長等からの報告の求め、助言・指導・勧告(同法29条)、...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/01 07:43

退職届け

○退職届け 退職届は、就業規則で書面をもって労働者が作成し使用者に提出すべき旨定められているのが通例である。 しかし、民法では退職について、書面によることを要求していないし(要式行為ではない)、労働基準法6条などの強制労働の禁止から、労働者がどうしても辞職したいと意思表示した場合、使用者としては、慰留することはできても、阻止することはできない。 最近、非常識な例として、電話や電子メー...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/01 07:00

辞職、辞職の自由(強制労働の禁止)

○辞職、辞職の自由(強制労働の禁止) 民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 退職(辞職)とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する労働者の意思表示である。 なお、使用者からの解雇、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)と...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/01 05:56

有給休暇の消化、買い上げと退職

有給休暇の消化、買い上げと退職   ○年次有給休暇の買い上げ 年次有給休暇の買い上げ(金銭に換算して、年次有給休暇相当する分の金銭を使用者が労働者に支払うことによって、労働者に年次有給休暇を与えないこと)の予約をし、これに基づいて労働基準法39条により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、または、請求された日数を与えないことは、労働基準法39条に違反する。   ○時季変更権と使用者...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/31 15:05

解雇権濫用規制(労働契約法16条)

民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 解雇とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する使用者の意思表示である。 なお、労働者からの退職(辞職)、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)とは、異なる。 解雇の種類には、普通解雇、...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/31 09:06

労使間の労働協約の解雇協議条項

○労使間の労働協約の解雇協議条項 整理解雇の場合には要件(要素)とされており、この要件を欠く場合には、整理解雇は無効とされやすい。 普通解雇や懲戒解雇の場合、労働組合との解雇協議条項違反だけで解雇無効とする裁判例は少ないようである。しかし、労働者本人への弁明機会の付与、労働基準法20条の解雇予告(ただし、予告不要の場合あり)の手続は最低限必要である。 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/31 09:03

変更解約告知

変更解約告知   定義「労働契約内容の変更・新たな労働条件による新たな労働契約の申し出を伴った解雇」   この法理を肯定した裁判例もありました。この場合、民法528条により、労働者の条件付き承諾は拒絶とみなされる。   しかし、以下のように分解して考えれば足りると思われる。 ・使用者の解雇の意思表示 ・解雇権濫用規制(労働契約法16条) ・使用者の新たな労働契約の申...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/31 04:22

解雇理由の差し替え・追加(普通解雇)、解雇後に判明した解雇理由

○解雇理由の差し替え・追加(懲戒解雇、普通解雇)、解雇後に判明した解雇理由    懲戒解雇について、解雇理由の差し替え・追加は許されないと解されている。 しかし、普通解雇については、解雇理由の追加、後になってから判明した解雇理由の追加が許されるという見解がある。仮にこれを肯定した場合、普通解雇の意思表示は、理由の追加のときから効力を生じ、予告期間もそのときから進行すると解すべきではなかろう...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/31 04:04

予告を欠く解雇の効力

予告を欠く解雇の効力   労働基準法20条1項ただし書の除外事由がないのに、労働基準法20条所定の解雇予告期間、予告手当の支払いなくしてされた即時解雇の効力(効力が生じる日)   使用者の解雇の通知は即時解雇としての効力を生じない。ただし、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、30日間が経過し、あるいは、通知後に予告手当の支払いをしたときは、そのいずれか早いときから解雇の効力を生...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/31 03:47

退職・解雇の種類

退職・解雇の種類   退職事由の根拠は、就業規則、労働協約、労働者との個別契約などがあり、労働契約の終了事由として、以下の種類がある。    また、解雇について、解雇権濫用禁止(労働契約法16条、15条)が問題とされる。 ・雇用契約期間満了  有期雇用労働者の雇用契約期間満了、雇い止め(H24年改正労働契約法19条) (自動的に効力が生じるもの) ・定年、高年齢...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/29 10:59

懲戒解雇

  ○懲戒解雇の要件事実 1、就業規則上の懲戒事由の定め 2、懲戒事由に該当する具体的事実 3、懲戒解雇の意思表示   ・労働契約法15条が、使用者の懲戒権行使が客観的に合理的な理由がなく社会的相当性がない場合には、濫用として無効となることを規定している(判例として、最高裁昭和58・9・16、最高裁平成18・10・6)。 ○懲戒解雇と普通解雇との本質的な違いは、退職金の支給...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/28 14:37

解雇事件の和解

解雇事件の和解     解雇事件の場合、労働者から地位確認請求、賃金支払請求、退職金請求事件などの事件の形を取る。 解雇事件の場合、労働者の今後の生活がかかっている。   懲戒解雇の場合、労使双方が懲戒事由の有無について激しく対立し、お互いにめんつをかけて争う場合が多い。普通解雇と比較して、ことに労働者にとっては人格を否定されたような感情を抱く場合も少なくないとされてきた。 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/28 12:30

具体的な解雇事由

具体的な解雇事由   ○労働基準法20条1項ただし書の「労働者の責めに帰すべき事由」 行政通達は、以下を掲げている。 ・きわめて軽微なものを除き、事業場内における窃取、横領、傷害など刑法犯に該当するもの ・賭博など職場規律を乱し、他の労働者に悪影響をおよぼす行為 ・雇い入れの際の重大な経歴詐称 ・他の事業場への転職 ・2週間以上の正当な理由なき無断欠勤 ・出勤不良...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/28 12:10

普通解雇を中心に

普通解雇を中心に論じる。 ○退職・解雇の種類 民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 解雇とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する使用者の意思表示である。 なお、労働者からの退職、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/28 10:38

「ハイレベルテキスト労働基準法」

「ハイレベルテキスト労働基準法」 ナンバーワン社労士 ハイレベルテキスト (1) 労働基準法 2013年度 (TAC社労士ナンバ.../TAC出版 ¥2,100 Amazon.co.jp 本来は社会保険保険労務士の試験向けテキストです。 主に条文と行政通達がのっています。 法律の本は判例中心で、理由づけがきちんと書いてあるものが多いです。 その反面、行政通達が省かれていたりします。 この本では、行政通達が詳しく書いてあり...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/26 18:45

有期雇用契約の雇止め、労働契約法19条

有期雇用契約の雇止め   労働契約法   (有期労働契約の更新等) 第十九条  有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認めら...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/24 14:21

インターネット、電子メールの私的利用

インターネット、電子メールの私的利用   インターネットや電子メールの私的利用について、 ①勤務時間中は職務に専念すべき義務 ②会社の設備は所定の労働目的に利用し、私的利用は許されない(使用者の施設管理権、企業秩序義務違反) という観点から、問題となる。   出会い系サイトに勤務先のパソコンで登録し、約5年間で約800通づつ(合計約1600通)の各送受信を勤務時間中に行った...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/24 12:10

事業場外のみなし労働時間の計算

事業場外のみなし労働時間の計算   労働基準法38条の2、労働基準法施行規則24条の2第2項、3項   使用者の具体的指揮監督がおよばず、労働時間の算定が困難である場合。 具体例、外勤の営業マンなど     ・事業場外で労働する場合であって、 ・使用者が実労働時間を把握することが困難である場合、 (1)所定労働時間 (2)所定労働時間を超えて労働することが必要で...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/24 10:35

みなし労働時間制

みなし労働時間制   ①事業場外のみなし労働時間制(労働基準法38条の2) ②専門業務型裁量労働制(労働基準法38条の3) ③企画業務型裁量労働制(労働基準法38条の4)   ・年少者(労働基準法第4章)、妊産婦(労働基準法第6章の2)には適用されない。 ・休憩、休日を与えなければならない。 ・深夜、休日労働に関する割増賃金の支払いが必要である。 ・別途、36協定が...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/24 09:47

出来高払制、歩合給の割増賃金の算定の仕方

出来高払制、歩合給の割増賃金の算定の仕方   出来高払い制その他の請負制、歩合給についての割増賃金 (労働基準法施行規則19条6号)   加給額部分=賃金算定期間の賃金総額÷総労働時間×(0.25または、0.35)     最高裁平成6・6・13、タクシー運転手の事案であるが、 労働基準法の時間外労働、深夜労働が行われた部分にも、金額が増額せず、また、歩合給のうち通常の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/24 09:32

時間外労働・休日労働に関する割増賃金の特例(月60時間超)と中小事業主に対する猶予

時間外労働・休日労働に関する割増賃金の特例(月60時間超)と中小事業主に対する猶予   猶予の対象となる中小事業主 ①資本金額または、出資総額 小売業、サービス業 5000万円以下 卸売業 1億円以下 上記以外 3億円以下 ②常時使用労働者数 小売業 50人以下 サービス業、卸売業 100人以下 上記以外 300人以下   上記のうち、いずれかに該当すれ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/24 09:20

固定残業代

固定残業代   毎月、定額で、割増賃金、残業代を支払うことは問題ない。 ①基本給のうち、割増賃金に当たる部分が明確に区分されていること(時間外労働の時間数、金額などの明瞭区別性) ②その手当が時間外労働に対する対価としての実質を有すること ③実際の時間外労働に対する割増賃金額が、その手当の額の範囲内であること ④実際の時間外労働に対する割増賃金額がその手当額を上回る場合には、...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/24 09:10

割増賃金の基礎となる賃金から除外される賃金

割増賃金の基礎となる賃金から除外される賃金 (実務上「除外賃金」という場合がある) (労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条)   ・家族手当 ・通勤手当 ・別居手当 ・子女教育手当 ・住宅手当 {趣旨}これらは労働と直接関係がなく、個人的事情に基づいて支払われるから。 ただし、以下のもは、基礎賃金に算入しなければならない。 住宅手当であっても、住...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/24 08:58

年俸制と残業代など

年俸制と残業代など   ・年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している部分の所与部分は、割増賃金の基礎に含めて計算する。割増賃金の基礎から除外される賃金(労働基準法37条5項、労働基・年俸制で、年俸額に時間外労働の割増賃金が含まれていることが労働契約の内容となっていることが明らかであって、割増賃金と通常の労働時間に対応する賃金部分に明瞭に区別でき、かつ、割増賃金相当部分が...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/24 08:10

変形労働時間の時間外手当の計算の仕方

変形労働時間の時間外手当の計算の仕方   割増賃金(労働基準法37条)の対象となる時間外労働 変形労働時間・フレックスタイムは、法定労働時間を超えて労働させるもので、時間外手当の計算のうえで問題となる。ただし、休日・深夜の割増賃金は支払わなければならない。 また、休憩を与えなければならない。 妊産婦については変形労働時間制は適用されない(労働基準法66条)。 育児・介護を行う者につ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/22 16:03

労働者災害補償保険法、労災民事訴訟

労働者災害補償保険法、労災民事訴訟   1、労災認定 労働基準法第8章→労働者災害補償保険法 強制加入(後日、加入してもよい) 療養給付(現物または金銭)は全額支給。なお、健康保険は本人が一部負担。 休業補償給付は給付基礎日額の6割+特別支給2割。 後遺障害給付は、年金(7級以上)、または、一時金(8級以下) 労働者死亡の場合、遺族に対する葬祭料、一時金、年金+特別支...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/21 09:45

セクハラ・パワハラ・労災(研修)を受講しました。

講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第4回 セクハラ・パワハラ・労災 研修実施日  2013年05月24日開催 実施団体名  日本弁護士連合会        [講師] 山下 敏雅 弁護士(東京弁護士会) 柊木野 一紀 弁護士(第一東京弁護士会)  セクシャルハラスメント、パワーハラスメントは近時相談も多く,これらが原因で精神疾患を発症した場合には労災の問題にもなります。  この講座で...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/21 08:53

労働条件の不利益変更(研修)を受講しました。

講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第3回 不利益変更(給与・退職金中心) 研修実施日  2013年5月24日開催 実施団体名  日本弁護士連合会        [講師] 水野 英樹 弁護士(第二東京弁護士会) 木村 貴弘 弁護士(第二東京弁護士会)    第3回のテーマは,労働条件の不利益変更です。  労働条件の不利益変更は,解雇,いじめ・嫌がらせとならんで相談が多く, 特に賃金...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/19 15:32

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