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年金・社会保険 に関する コラム 一覧
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4月14日付「毎日新聞・朝刊」にコメント掲載されました
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの水野 崇(CFP/1級FP技能士)です。 毎日新聞に取材協力し、4月14日付の朝刊記事に私のコメントが掲載されました。 4月から年金制度が変わり、受給開始年齢の選択幅が60〜75歳に広がっています。・60〜64歳の方が厚生年金を受け取りながら働く場合の「在職老齢年金」の見直し・65〜69歳の方が厚生年金を受け取りながら働く場合の「在職定時改定」の導入以上によ...(続きを読む)
- 水野 崇
- (CFP/1級FP技能士、不動産エージェント)
後期高齢者の医療費2割負担を回避するには?
東芝も「確定拠出年金」を導入
以前にもお話しましたが、企業型確定拠出年金の導入企業数は右肩上がりに増加しています。4月には三菱東京UFJ銀行や電通、10月には東芝が導入するとのことです。確定給付年金からの移行や福利厚生の拡充としての導入、厚生年金基金の解散による導入によって、今後益々の普及が見込まれます。先日の日経新聞にて東芝の確定拠出年金導入が紹介されていました。その記事の中で、マッチング拠出と投資教育(継続教育)についてお...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルアドバイザー)
今年も国民健康保険料の減額対象となる所得の範囲が広がります(27年度税制改正)
前のコラムで取り上げましたが、平成27年度も国民健康保険料の上限金額が引き上げられますが、一方、国民健康保険料の均等割や平等割が軽減される対象が広がります。 これにより、比較的所得の高い世帯は負担増となり、一方、軽減対象となる低所得世帯の範囲が広がります。 「国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。 ① 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
上場株式等の譲渡損失の繰越控除と高齢者の社会保険料
前回は上場株式等の譲渡損失の繰越控除と国民健康保険料を取り上げましたが、今回は高齢者の社会保険料に対する影響を取り上げてみます。 事例 過去3年間申告してきた上場株式等の譲渡損失の繰越 -200万円 今年の株式売却代金 500万円 今年の株式売却代金のうちの取得価額 400万円 今年の株式売却...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
上場株式等の譲渡損失の繰越控除と国民健康保険料
今年の株高等により今年は上場株式等の売却益が出た方も多いと思います。もし、昨年までの上場株式等の売却損を確定申告して繰越控除していれば、今年分の益も確定申告すれば過去の損と相殺でき税負担が減ります。 その場合、国民健康保険料(税)に対する影響はどうなるでしょうか。 事例 過去3年間申告してきた上場株式等の譲渡損失の繰越 -200万円 今年の株式売却代金 ...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
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