- 大黒たかのり
- 大手町会計事務所 代表税理士
- 東京都
- 税理士
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03-3518-9945
対象:税金
復興特別所得税に伴う源泉徴収税率の変更について
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復興特別所得税」が、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間に渡り課税されることとなりました。
また、個人に対して支払う給与や報酬・料金等に係る源泉徴収所得税につきましても、同様に平成25年から25年間、この復興特別所得税を加味した金額で徴収することとなっております。
従いまして、平成25年1月1日以降にお支払いいただく「給与」「報酬・料金」についての源泉徴収税額の計算方法が次のとおり変更されますので、お支払いの際は、十分ご留意ください。
なお、給与等についての源泉徴収税額は、源泉徴収税額表(月額表、日額表、賞与の税率表)により税額を求めていただきますが、新たに「平成25年1月1日以後支払用の源泉徴収税額表」が作成されております。
平成25年1月1日以後お支払いいただく給与等については、新しい源泉徴収税額表をお使いください。
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