住宅ローン控除適用を受けるための条件 その6 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅ローン控除適用を受けるための条件 その6

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

中古住宅の場合には、築年数に注意して下さい。

住宅ローン控除は、5つの条件を満たしている場合に適用を受けることができます。

しかし、中古住宅については、6つ目の条件があります。

A 建築後使用されたものであること 

B 原則として、耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること

(注) 平成17年4月1日以降に取得するもので、一定の耐震基準に適合するものについては築年数は問いません。

耐火建築物に当てはまるかどうかは、登記簿に記載された建物の構造によって判定します。

耐火建築物となる建物の構造は、その建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。

C 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などから取得したものでないこと

中古マンションを取得する場合には、築年数の条件で住宅ローン控除の適用を受けられない方が多数見受けられますのでご注意下さい。


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