住宅ローン控除適用を受けるための条件 その1 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅ローン控除適用を受けるための条件 その1

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

住宅ローン控除の条件 その1

住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。中古マイホームについては5つの条件に+1つ条件が加わります。

今日は、まずその5つの条件のうちの1つ目を紹介します。

条件1:一定のマイホームを取得していること

一定のマイホームとは、次の2つの条件を満たしているものをいいます。

A.床面積が50平方メートル以上のマイホームであること

床面積は、登記簿上に記載されているものにより判定します。

事務所兼用であるなど自己の居住の用以外の用にも供されている部分があるマイホームやそのマイホームが共有である場合には、そのマイホーム全体の床面積によって判定します。(事務所と居住用と按分しないで判定します。)

B.床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるマイホームであること

床面積の半分以上を、自分が住むために利用している必要があります。

最近はコンパクトマンションといって1LDKのマンションが供給されています。コンパクトマンションの場合は50平方メートル未満となることが多いので住宅ローン控除の対象とはなりません。

また、夫婦共有で所有しているような場合でも、建物の床面積はその共有割合をかけた床面積で判定をするのではなく、あくまでも建物全体で50平方メートル以上であるかどうかで判定をします。


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