住宅ローンの期間が10年未満の場合の住宅ローン控除 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅ローンの期間が10年未満の場合の住宅ローン控除

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。                                                

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

10年未満のローンも借換で10年以上とすれば適用可能です。

住宅ローン控除の条件の1つに償還期間が10年以上の一定の住宅ローンを有していることというのがあります。

例えば、10年未満のローンを借りていてその住宅ローンを借換し、次の2つの条件を満たす10年以上の住宅ローンとなった場合には、住宅ローン控除の条件を満たしているローンとなり、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

その2つの条件とは、

A. 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。

B.新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまることになります。

なお、住宅ローンを借換をしたからといっても、住宅ローン控除を受けられる期間は居住開始から○年となっていますのでお気をつけ下さい。

借換には登記や保証料、融資手数料などのコストがかかりますので住宅ローン控除の適用を受けるためだけに借換をすると控除額より借換のコストの方が高くなってしまう方が殆どだと思います。

従って実際にはこの方法を実践する方は少ないと思います。


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