贈与税額の試算 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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贈与税額の試算

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平成24年 確定申告特集


平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

多額の贈与は贈与税額に要注意

その年中に贈与を受けた財産の価額の合計額が、贈与税の基礎控除額(年110万円)を超える場合には、贈与税が課税され贈与税の申告をしなければなりません。

贈与税額ですが、贈与を受けた財産の価額の合計額により異なります。

贈与税額をイメージしていただくために、贈与を受けた財産ごとの具体的な贈与税額について記載します。

具体例1)贈与を受けた財産 200万円贈与税額     9万円

具体例2)贈与を受けた財産 500万円贈与税額     53万円

具体例3)贈与を受けた財産 1000万円贈与税額      231万円

いかがでしょうか。贈与を受けた財産が増えると贈与税額も急激に増えていきます。

住宅資金贈与1000万円非課税特例を使いますと、具体例3の1000万円贈与を受けた財産に対する贈与税額を0とすることができます。特例を使わなかった場合には贈与税が231万円課税されてしまうわけですから、特例の効果は大きいです。

また、その年中というのは、平成24年1月1日から平成24年12月31日までの期間をいい、贈与税額の計算はその期間内に贈与を受けた全ての財産を合計します。贈与した人単位ではなく、贈与を受けた人単位で合計をします。

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