「18歳未満お断り」年齢認証の法的根拠 - 消費者被害全般 - 専門家プロファイル

大岡 辰昇
代表
富山県
行政書士

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対象:消費者被害

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「18歳未満お断り」年齢認証の法的根拠

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アダルトサイト・有料サイト

アダルトサイトに入る際、「あなたは18歳以上ですか YES NO」みたいな年齢認証がありますよね。

これを置かなければいけない根拠について、ちょっと掘り下げてみましょう。

ポイントは、「風俗営業」と「青少年保護育成条例」です。

風俗営業

法令上、「18歳未満お断り」の表示が義務付けられているのは、風俗営業における

映像送信型性風俗特殊営業(いわゆる有料エロサイト、風営法)

インターネット異性紹介事業(いわゆる出会い系、出会い系サイト規制法)

この2つだけです。これらは、18歳未満の入場が禁止されているもの(風俗営業)であるから、年齢認証が求められているわけです。(風俗営業でも、ゲームセンターのように18歳未満でも入場できるものもあります)

「アダルトサイト=風俗営業」として考えれば、「なるほどな~」と納得していただけると思います。

ただ、「事業」「営業」と名の付いているように、営業目的のものに対してのみ規制されています。

青少年保護育成条例

その他に18歳未満お断りの根拠になるものは、地方自治体で定められている青少年保護育成条例が挙げられます。

本やビデオの場合は有害図書として指定されているので、青少年保護育成条例によって18歳未満のように分けられています。コンビニの本棚がいい例です。

なお、この条例では保護者と事業者に対してはフィルタリングや有害図書の指定等の責務が課せられているものの、それ以外については課せられていません。

営業目的でなければ年齢認証は不要?

法令上、18歳未満云々に関しては上記の決まりしかありません。

つまり、「事業」「営業」ではない個人のサイト、例えば、営利目的ではない趣味のサイトについては規制されておらず、年齢認証を付ける義務までは課せられていません。

ただ、「アダルトサイトには年齢認証をつけないといけない」というイメージがあることから、営業目的でないサイトにおいても自主的に年齢認証が設けられているケースが多いのでは、と思われます。

一応、青少年保護育成条例において「自主的にそういったコンテンツを18歳未満に見せないように」、という風にはなっているので、それに準じて年齢認証を置いておくのはよいことです。

携帯・スマホの普及によって18歳未満のインターネット利用がかなり増えてきているので、法令上は年齢認証の義務がなくても、アダルトコンテンツを扱う場合は「18歳未満お断り」的なものを表示しておいた方がよいですね。

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