新たな特許請求の範囲の補正制限(第3回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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新たな特許請求の範囲の補正制限(第3回)

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新たな特許請求の範囲の補正制限 〜シフト補正の禁止について〜 (第3回)
河野特許事務所 2008年3月10日 弁理士 岡田 充浩

2.2 シフト補正の禁止
 特許請求の範囲の補正では、STFがある請求項の全ての構成要件を含む請求項への補正のみが認められます。例えば、
   a)請求項1にSTFがないが請求項2のA+BにSTFがあるとされた場合:
 A+B+C(3),A+B+D・A+B+C+D(4)及びA+B+x(追加)へ補正できます。
   b)請求項1及び2にSTFがないが請求項3のA+B+CにSTFがあるとされた場合:
 A+B+C+D(4)及びA+B+C+x(追加)へ補正できます。
 尚、その他の請求項への補正はシフト補正として禁止されているので、これらの請求項を救済するために分割出願を行う必要があります。
3. 出願時の御依頼の注意点
 権利化への優先順位が高いものを小さい番号の請求項に記載できるように御依頼下さい。