他人の業務に係る商標 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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他人の業務に係る商標

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他人の業務に係る商標

商標法 

(商標登録を受けることができない商標)

第四条  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

十一  当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

十二  他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。)と同一の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの

十五  他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)

十六  商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

十九  他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)をもって使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

 第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であっても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。

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