海外旅行をするときの保険といえば、損害保険会社各社の「海外旅行傷害保険」へ入られる方が多いと思います。
また、クレジットカードのサービスで海外旅行傷害保険が付いているから、大丈夫!といわれる方もいらっしゃるでしょう。
でもここで、ちょっとご注意を!
海外旅行傷害保険のパンフレットや約款にあるとおり、既往症(過去にかかったことのある病気)や持病についての治療費は、海外旅行傷害保険では対象外となっています。
例えば、過去に胃かいようの手術をされた方が、海外旅行中に再発をしてしまい、海外で入院、手術を受けたような場合、海外旅行傷害保険からの給付金は支払われないことになっています。
ただし「海外療養費支給制度」を活用すれば、既往症、持病に関係なく日本国内で「保険適用」となる医療費について、払い戻すことができます。
下記が届出の流れです(国民健康保険の場合。加入の健保によって多少異なります。)
(1)海外へ出発する前に、市町村窓口で必要書類を取り寄せ、海外へ持参しましょう。
(2)受診した現地の医療機関へ治療費用を全額払います。
(3)「領収明細書」(Itemized receipt)、「診療内容明細書」(Attending Physician's Statement)を現地で書いてもらう。外国語で記載の場合は、日本語の翻訳文が必要です。
(4) 帰国後、手続きをし、審査後、払い戻しを受けます。
国保の広場、海外療養費支給制度
健康保険で払い戻しが出来るからといっても、万一の死亡保険金、物損や盗難、救援者費用などに備えて海外旅行傷害保険もご加入をお忘れなく!現地でのヘルプデスクがあるのも安心です。
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